定年制は違憲?合憲?
世間では団塊世代のいわゆる2007年問題が取りざたされていますが、
そもそも定年という制度は憲法で定めている「法の下の平等」
「労働の権利・義務」に抵触していないでしょうか。
憲法第十四条の第1項において「すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、(中略)により、政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない。」とあります。
確かに「年齢」という文言はないのですが、
憲法の精神における平等の観点から見て、
年齢によって差別することは法の下における平等の精神に触れると考えられませんか。
また、第二十七条の第1項において「すべて国民は、勤労の権利を有し、
義務を負ふ。」 とありますので、
年齢によって勤労の権利と義務を放棄させる定年という制度そのものの存在が
憲法違反といってもおかしくないように思いますがいかがなものでしょうか?
現にアメリカでは数十年前に定年制そのものを撤廃しているときいております。
わが国の衰弱しきった組合にはそんな元気はそぶりも見えません。
かつて体制の存在そのものにアンチテーゼを投げかけた当の本人達が
あのころ流行った「ドンナドンナ」じゃないですが、
あたかも場に引きずられる牛のように盲目的に引かれていく
のは如何なもんでしょうか?
ここいらで「ナンセーンス!意義アーリ! 定年制は違憲だぞ~!」
と叫んでみませんか?
世間では団塊世代のいわゆる2007年問題が取りざたされていますが、
そもそも定年という制度は憲法で定めている「法の下の平等」
「労働の権利・義務」に抵触していないでしょうか。
憲法第十四条の第1項において「すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、(中略)により、政治的、経済的又は社会的関係において、
差別されない。」とあります。
確かに「年齢」という文言はないのですが、
憲法の精神における平等の観点から見て、
年齢によって差別することは法の下における平等の精神に触れると考えられませんか。
また、第二十七条の第1項において「すべて国民は、勤労の権利を有し、
義務を負ふ。」 とありますので、
年齢によって勤労の権利と義務を放棄させる定年という制度そのものの存在が
憲法違反といってもおかしくないように思いますがいかがなものでしょうか?
現にアメリカでは数十年前に定年制そのものを撤廃しているときいております。
わが国の衰弱しきった組合にはそんな元気はそぶりも見えません。
かつて体制の存在そのものにアンチテーゼを投げかけた当の本人達が
あのころ流行った「ドンナドンナ」じゃないですが、
あたかも場に引きずられる牛のように盲目的に引かれていく
のは如何なもんでしょうか?
ここいらで「ナンセーンス!意義アーリ! 定年制は違憲だぞ~!」
と叫んでみませんか?