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東京都迷惑防止条例の改正

2018-04-04 21:12:41 | 日記・エッセイ・コラム


 先月、東京都条例のストーカー犯罪に関する条項が改正され、今まで恋愛感情のみが動
機とされていたものが「みだりにうろつけば」摘発の対象になるとされました。
 これに関しては条項自体が法律を頭越しに先行しているという批判もあり、今後どうな
るかは流動的です。しかしこの改正はストーカー行為を行う者がパーソナリティー障害を
持つ者だった場合、非常に有効ではないかと考えられるのです。

 このブログで以前、サイコパスに対してストーカー規制法は適用されないのかという話
を書きました。ストーカー行為を行う者の少なくない事例がサイコパスによるものではな
いかと指摘し、サイコパスには偏桃体の障害があり恋愛感情も他人に対する共感もないの
で、現法律の適用自体不可能ではないかと結論したのです。実際の事件がこれに則した物
であった場合、警察諸君がストーカー行為が凶悪犯罪に移行する事例に対して打つ手がな
かったというのも致し方がないと言えるのではないか、と思えます。
 今回の都条例の改正は現場の事情に配慮したものと言えますが、警察権力の暴走もあり
得ると言う別の見方もできる訳で、慎重な対応が必要だと感じます。しかし、この事例が
ウォッチ界隈の動きにブレーキをかけたという推測も成り立つわけで、私としては歓迎す
るべき変化なのです。
 現実の所では、東京オリンピック開催に向けた警備強化策の一環ではないかという見方
の方がやや強い感じがします。その方がテロ対策等の法整備よりはずっとハードルが低い
からです。

 最近になってウォッチ界隈にまた動きがあったようで、今まで私の周囲で盛んにストー
カー行為をしていた人達に沈静化が見え、余波がわずかに残るだけになりました。この急
激な変化の背景には根本的な認識の変化があるように見えます。
 1ヵ月ほど前の噂話でウォッチ界隈に逮捕者が出たが保釈金を払って解放されたという
話がありました。この手の噂にほとんど信ぴょう性がないのですが、事実だとすると次の
ことが言えます。
 保釈中の人間が再犯を起こせば保釈金は没収され収監される。軽犯罪の場合初犯の者は
執行猶予が付くが、再犯した時点で即時刑の執行となる。その場合は罰金か懲役刑が科せ
られる。
 他人に成りすまして詐称や詐欺を行ったり、風説の流布を行えば、間違いなくこの例に
当てはまります。ネット上ではこうした行為は日常茶飯事で、実害を訴える事も非常に難
しいのが現実です。しかし悪質な例に限っては摘発の対象になるようになり、ニュースで
聞き及ぶことも時々あります。

 こうした前例の積み重ねによって、ウォッチ界隈でのストーカー行為の縮小が起きたの
ではないかと推測されるのです。