T.N.T.-SHOW

メカデザイナー山本薫のBlogです~2006・11・30 お仕事募集中 sp2q6z79@polka.ocn.ne.jp

 近況 40 本を納品に都心へ

2021-05-20 23:47:31 | 同人誌
   
 グランデの近くの古本屋さんで本を買うとコーヒーが一杯サービスされます。

 書泉さんから本の注文があったので、都心へ納に行きました。東京都は緊急事態宣言中
という事でしたが、秋葉原と神保町の支店に別々に送ると送料が高くついて、直接運ぶの
と大差ないのと、長年お世話になった担当の方が突然辞めるという事で出かけて行きまし
た。そしてついでに都心でしか手に入らない買い物とか、神保町の本屋巡りとか、短い時
間に次々にこなすことになりました。
 前日、「東京は緊急事態ではない」という記事を読んだので、それが本当ならそれほど
恐れる必要もないと思いましたが、やはり用心に越したことはありません。記事の真意は
今回の宣言延長は予防の意味合いが強く、経済的な部分ではマイナス要素が多いというも
のでした。
 東京は異例に速い梅雨に入ったらしく、今日は昼過ぎから夜半まで雨と言う予報なので、
午前中におおかたの用事を済ませて神保町へ移動する予定でした。雨は3時過ぎでもまだ
弱くあの界隈を歩くには少し助かりました。

   

 最初に秋葉原ブックタワーに行って新しい担当の人に本を渡した後、残りを持って神保
町へ。本屋を数軒回ってグランデに行くとレジ係の方しかいなかったので、本を渡して話
を聞きました。しかし、前の担当氏は突然辞めたという以外、理由は分かりませんでした。
 とりあえず、今まで通り本を置いて頂けるそうで安心しました。しかし、通販の虎の穴
の在庫は数冊残して無くなってしまったので、新しく印刷する事を考えないといけません。

  

 先年、お世話になっていた共信印刷さんが同人印刷から撤退し、しばらくしてブックタ
ワーの担当店員さんも変わりました。年末にはアパートの管理会社が何の予告もなく変更
されてしまい、今回の事で私の周囲で十年来関わっていた方々とは慌ただしく別れる事と
なりました。コロナ禍で出版不況とはいってもどうも解せない部分があります。これから
また新しい人間関係を作っていくと言うことをどのように捉えて行くべきなのか? まだ
気持ちの整理がつかない状態です。

  
 壊れたジョイントと新ジョイント

 こういう事と関わりなく、身の回りの物も流動します。PCや自転車の故障は毎年起きて
自分で対処しないといけません。今日買ったのはチェーンのジョイントです。数日前に又
チェーンが切れて、部品に切れ癖がついている事が分ったのでチェーンかジョイントを換
えるか選択をせまられたのです。結局、よく使われているタイプのジョイントを試してみ
ようという事になり500円のものを購入しました。チェーン自体は1500円~2500円なので、
そうそう簡単に変えるわけにもいかないのです。

   
 新旧ペダル 黄色の矢印がナットのないネジ部 デザイン的に軽い感じがします。

 いつものペダルから異音が出る症状も慢性的にあります。構造がツーピースになってい
てネジの緩みが元で音が出るのです。ネジを締めなおしてネジ止め剤で動かない様にすれ
ば問題はないのですが、丁度新古品のペダルが手に入ったのでつけてみました。メーカー
は某廉価折りたたみMTBで知られているので、おそらく前の持ち主は別の良いペダルに換え
て、外した部品をリサイクルショップに売却したのではないかと思えました。手で持って
みた重量は旧ペダルとほとんど同じで、アルミの本体に鉄の軸という構造のように思えま
す。矢印のようにネジが飛び出ていたので他の箇所のように手持ちのナットを付けて、変形
防止します。使ってみた感じは今の所快調ですが、ぶつけた時等の耐久性が気になる所です。
 梅雨が早く来たのでハンドル軸とフォークの交換が間に合いませんでした。錆で突然折れ
て転倒するという事はないと思いますが、これも何とかしたいところです。

   

  ────────────────────────────────────

 11月10日に交通事故にあって半年がたちました。当時は私が突然姿を消した事に狼狽した
方もいたかもしれません。二週間の入院生活の後退院したので、5月25日が半年たった日
という事になります。半年と言うのは一つの節目でもあります。
 常々、このブログでは半年に一回、6月末と12月末頃にリセットという現象が起きるので
はないかと警告してきました。ここ5~6年は一カ月前倒したリセットと一カ月遅れのリセ
ットも起きているようです。つまり5月末と11月末および7月末と1月末です。
 これらのリセットに関して私は直接把握している訳ではありません。周囲の人たちの動き
や混乱の仕方や、繰り返し流される情報などから間接的にそのようなイベントがあったので
はないかと推測しているのです。それはここ30年程毎年確実に起こっています。

   

 ただし今年に限っては4月末ごろにもリセットがあったようです。その原因は4月21日
に成立した「改正プロバイダ責任制限法」ではないかと考えられます。
 その施行は来年秋だそうですが、その時になって突然規制を始めても当然ながら混乱を招
くばかりですので、プロバイダーが多大な責任を負わされることが予想されます。プロバイ
ダーとしてはそれまでの間に徐々に対処を強化して、既知の混乱の元を排除して行かないと
施行と同時に莫大な負債を負う危険性がある訳です。ですから今回のリセットを起こしたの
はプロバイダーそのものではないかと私は考えたのです。
 法律とネットの元締めであるプロバイダーが相手では、ボランティア・ストーカーに勝ち
目はなく、活動の縮小を迫られていると言うのが現状なのでしょう。実際、私の周囲のそれ
も激減しました。ただし皆無となった訳ではないのですが、これも全体の数%未満の精神障
害者が継続するという事を予測済みだったので混乱はありません。
 問題は、この後の3ヵ月で5・6・7月末のリセットが例年通りあるのかないのかと言う
事です。大多数の一般人たちが、自分たちが少数の人間に扇動されてストーカーの手先にさ
れていた事を悟っているのであれば、リセットがあったとしてもそのリアクションは小さな
ものになると期待できると考えています。

    
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改正プロバイダ責任制限法の成立

2021-05-02 19:48:41 | 日記・エッセイ・コラム
   

 去る4月21日、改正プロバイダ責任制限法が参院本会議にて成立しました。
この改正の概要は次の二点です。

1 権利侵害情報に関して、プロバイダが情報の削除を行った場合・行わなかった場合の
  それぞれについて、プロバイダの損害賠償責任の免責要件を規定しています。
   これ関しての第3条の概要は
  被害者がプロバイダに削除を申し出た時、削除した場合(1項)削除しなかった場合
  (2項)についてれぞれが規定されています。

2 権利侵害情報に関して、プロバイダの保有する発信者の情報の開示を請求できる権利
  を規定しています。
   これ関しての第4条は
  被害者が発信者の情報開示請求をする場合(1項)とプロバイダが発信者の意思確認
  した場合(2項)および意思確認を受けた発信者(3項)プロバイダが開示に応じな
  かった場合(4項)に規定されています。
                           (総務省HP掲載)
   https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html

 第3条1項に関しては書き方が特殊ですが、要はプロバイダが権利侵害を知っていたか
知ることが出来ると認めるに足る相当の理由がある時、削除に応じなくてはいけません。
 第3条2項に関しては、権利侵害を信じるに足る理由があるか、又は発信者に連絡して
7日以内に反論がない場合、削除することが出来ます。

 第4条1項は、被害者が侵害情報の流通によって権利侵害を受けたことが明らかであり
開示を受ける正当な理由がある時、開示請求ができると規定しています。この時プロバイ
ダが開示しなければ(4項)裁判所へ開示請求の訴えを起こさなければなりません。
 2項では開示請求を受けたプロバイダは情報発信者へ通告すること、3項では発信者が
通告を受けた情報についてみだりに使用してはならない事が規定されています。
 4項では故意か重過失でプロバイダが開示に応じなかった場合の被害者の損害に関して
免責されないと規定されています。

     

 上記の総務省HPで条文と概要が閲覧できますので、関心がおありでしたらご覧になって
ください。
 ニュース等で触れられていますが、この法律の改正では裁判手続きが簡略化され、裁判
費用や日数の短縮も図られているという事でした。改正以前は二回の裁判手続きに40万円
かかったそうで、しかも1年を要した為スピーディーな対応は望むべくもなく、開示請求
は一般的には非現実的な対応と言えたのです。
 費用や日数が半分になったとはいっても、まだ中々難しい道のりであり、一般の人たち
にはかなりの覚悟と必要性が無ければ取れない手段だとは言えます。

  

 一方で警察側もこの手のネット書き込みによる被害に関して、積極的に対応している様
で、被害者が本名でなく通称で攻撃されている場合でも摘発に動く等の対応を見せている
ようです。
 こうした動きに、プロバイダー側も座して見ている訳にはいかず自ら自主規制を始める
ところもあるようです。ただし、改正プロバイダ責任制限法の施行は来年秋までを目指し
ているという事で、それまでの移行期間のネット内での動きに注目したいところです。
 私個人の意見としては、ネットが一般に普及して20余年となるのに未だにこの程度の
事も法整備していなかったのかと思う事しきりなのですが、これも健全なネット環境構築
への必要な一歩なのでしょう。

     
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする