狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

「令状? 何じゃい、そんなもん!」

2007-04-27 05:44:26 | 県知事選
北朝鮮日本人拉致事件 

Photo「捜索は政治弾圧」=聴取要請、対応に値せず-朝鮮総連
 朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の高徳羽副議長は26日、東京都千代田区の中央本部で記者会見し、関連先への家宅捜索について「安倍政権と警察当局が拉致事件に仕立て上げ、総理の訪米前に利用しようと画策した横暴極まりない政治弾圧」と批判した。(時事通信)
[記事全文]

                   ◇

北朝鮮に拉致された二児の事件で北朝鮮の事情に詳しい人物に事情聴取要請したがそれを拒否すると云う。

だったら令状を発して捜索する以外にない。

ウイキぺディアによると、
刑事訴訟法上での捜索とは、人または物の発見を目的として、一定の人の身体、物、または場所に対して行われる強制処分をいう。
逮捕に伴って行われる場合を例外として、原則的には令状によりなされる。>

しかし、尋常の相手ではない。

「令状? 何じゃい、そんなもん!」

なんて云われたらどうしよう。

日本は法治国家だと言うが、今まで治外法権を認めて来たツケをどう払う。

                  ◇

 

 家宅捜索で証拠品を押収しようとする刑事に、ヤクザの親分が喚く。

 「令状はあるのか!」

 係官に令状を示されると、さしもの強面のヤクザも急に神妙になる。

 お馴染みのヤクザ映画の一シーンである。

 さすがは法治国家日本のヤクザ。

 闇の無法者も表立っては公務執行妨害にまでは及ばない。

 

「令状? なんじゃい、そんなモン!」

とヤクザも吐かないセリフをテレビ朝日社長は・・・・以下記事へ。

社会】「総合的判断」「「令状があれば必ず提出するとは限らない」 前長崎市長射殺事件文書押収ついて、テレビ朝日社長語る

 長崎市の伊藤一長前市長が射殺された事件で、城尾哲弥容疑者が犯行前にテレビ朝日に送りつけた文書を長崎県警に提出したことについて、テレビ朝日の君和田正夫社長は24日の定例会見で、「今回の事件は言論に対する銃器を使ったテロということを総合的に検討して判断した」と語った。

 押収は差し押さえ令状をもとに行われたが、同社長は「令状があれば必ず提出するとは限らない」とも話した。

                ◇        

 

令状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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令状(れいじょう)とは、強制処分を裁判所が自ら行い、あるいは捜査機関がこれを行うことを許可する旨の裁判書(さいばんがき。裁判を記載した書面)をいう。日常用語としては、捜査機関に対する許可の裁判書を指して用いることが多い。逮捕状、捜索差押許可状(俗に「ガサ状」とも)、鑑定処分許可状などがある。

司法職員の隠語では、令状を総称して、また逮捕状の意味で「フダ」(札)とも呼ぶ。


[編集] 令状主義
令状主義(れいじょうしゅぎ)とは、強制処分は裁判官が事前に発した令状に基づかなければならないという原則であり、近代国家は令状主義を採用するのが一般的である。その趣旨は、捜査機関が捜査に名を借りて権限を濫用し、不当に人権を侵害することを予防することにある。

日本においては、日本国憲法が令状主義とその例外の大枠を定めている。これらの憲法の規定を受けて刑事訴訟法が個別の手続を規定している。

人身の自由の制約-逮捕-
日本国憲法33条によれば、何人も、現行犯としての場合以外は、裁判官(「権限を有する司法官憲」)が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない。
刑事訴訟法は、これを受けて、逮捕状に基づく逮捕(通常逮捕、同法199条)及び現行犯逮捕(同法212条1項、213条)の手続を定めている。
刑事訴訟法は、このほかに準現行犯逮捕(同法212条2項、213条)と緊急逮捕(同法210条)を規定するが、これらは、日本国憲法が認める例外は現行犯逮捕だけであるのに、これ以外の例外を認めるものであって違憲の疑いがあるとの指摘をする学説もある。判例は、現行の緊急逮捕は日本国憲法33条の趣旨に反するものではないとする(最高裁大法廷昭和30年12月14日判決・刑集9巻13号2760頁)。

私生活の平穏、財産権の制約-捜索、押収-
日本国憲法35条1項によれば、何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を有する。そして、この権利は、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されないが、日本国憲法33条(逮捕)の場合を除く。
刑事訴訟法は、これを受けて、令状に基づいて捜査機関が行う捜索・差押等(同法218条)及び逮捕の場合における令状によらない捜索・差押等(同法220条)の手続を定めている。


 

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