平成5年(1993年)8月4日
いわゆる従軍慰安婦問題については、政府は、一昨年12月より、調査を進めて来たが、今般その結果がまとまったので発表することとした。
今次調査の結果、長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。慰安所は当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。
なお、戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた。
(略)
「河野発言」の問題点は次の部分である。
「慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。
なお、戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた。」
軍の強制性が有ったかどうか。
売春という人類最古の職業が当時の日本では合法であった。
現在の日本の法律、常識で考えれば、売春行為が女性の名誉と尊厳を傷つけるという考え方は理解できる。
だが残念ながら現在でも違法ではあっても、自ら進んで金や生活の為に女としての名誉と尊厳を傷つけている人は現も多数いる。
戦前・戦中時に朝鮮人の業者に騙されて連れてこられた慰安婦に対して、その当時,朝鮮を植民地にしていた日本の立場から、それこそ「広義の謝意」を表明するのはある程度理解出来る。
河野談話の核心は「軍による強制性が有った」と認めた事、その一点に尽きる。
ところが軍による強制性を証明する資料は一切発見されなかった。
つまり河野談話には核心部分であまりにも曖昧な点が多い。
その曖昧な部分を明確にするため、その後の政府見解として内閣外政審議室長平林博氏が証言したのだ。
その意味で「河野談話」は「平林証言」と対になって初めてその意味を成す。
だがマスコミなどが従軍慰安婦問題を語るときに河野談話には触れても、「平林発言」による「軍の強制性の完全否定」には全く触れることは無い。
「慰安婦問題における旧日本軍による強制性」が明確に否定された平成9年3月12日の参議院予算委員会での自民党小山孝雄議員の質問議事録【平林証言】を掲載する。
◇
◆「平林証言」
140-参-予算委員会-8号 平成09年03月12日
○小山孝雄君 お配りしております資料をごらんいただきたいと思いますが、この「朝鮮人強制連行」という見出しが入って、写真が入って、その下の段の真ん中辺に「警察官や役人が土足で家に上がり、寝ている男を家から連れ出すこともありました。抵抗する者は木刀でなぐりつけ、泣きさけびながらトラックに追いすがる妻子を上からけりつけたともいわれます。」と、わずかこのページの中でこれだけのことが書かれております。
外政審議室にお尋ねいたしますが、つぶさに政府資料等々、平成四年、五年当時、お調べいただいたようでございますが、こういうことが日常茶
飯行われていたんでしょうか。
○政府委員(平林博君) 内閣外政審議室長の平林でございます。
今の強制連行につきましてでございますが、私の方で調査いたしましたのはいわゆる従軍慰安婦の関係でございますが、従軍慰安婦に関する限りは強制連行を直接示すような政府資料というものは発見されませんでした。その他、先生の今御指摘の問題、朝鮮人の強制労働等につきましては我々が行った調査の対象外でございますので、答弁は関係省庁にゆだねたいと思います。
(中略)
○小山孝雄君 お隣の韓国でも今年度、この三月から新学期が始まっているようでございますけれども、歴史教科書に、あそこは国定教科書でありますから一つであります、慰安婦の問題について記述が入ったと、こう聞いておりますが、外務省は手に入れていらっしゃいますか。
○政府委員(加藤良三君) 九七年三月から使用される韓国の中学校それから高校用の国定歴史教科書、いわゆる従軍慰安婦に関しまして、これは日本語の翻訳でございますけれども、次のような記述があると承知いたしております。
まず、中学校の教科書でございますが、「女性までも挺身隊という名でひいていかれ、日本軍の慰、安婦として犠牲にもなった。」。次は高等学校の教科書でございますが、「女性たちまで挺身隊という名でひいていかれ、日本軍の慰安婦として犠牲にもなった。」。以上でございます。
○小山孝雄君 私が調べて皆様に配付したのと同じでございますけれども、ここではもうまさに挺身隊というのと慰安婦とイコールに受け取られるわけであります。外政審議室にお尋ねしますが、そういう制度でありましたか、調査した結果。
○政府委員(平林博君) 慰安婦と女子挺身隊とは全く異なるものでございます。女子挺身隊の方は日本の制度として存在しましたが、慰安婦というものは政府ないし軍の制度として存在したということでは、法令に基づく制度ということでございますが、ないのではないかと理解しております。
韓国の教科書に今外務省から紹介しましたような記述がございまして、そういう記述にあったような例があるいは当時あったかもしれませんが、今申し上げましたように、女子挺身隊と慰安婦が混同され、これが一般化された形で読む人に受け取られるということがないようにというふうに考えたいと思います。
○小山孝雄君 今御答弁ありましたように全く別のものでありまして、こういったことが混同して韓国の少国民に教えられるということは、これは問題だと思います。外務大臣、この訂正方を申し入れいたしますか。
○政府委員(加藤良三君) 韓国との関係におきましては、今御指摘のような問題もあるわけでございますが、これを全体として未来志向の関係に持っていくという点をも踏まえまして、いろいろな分野において非常に緊密な対話というものが行われている状況にございます。そのような視点を踏まえて、御指摘の問題につきましても、我が方の考え方というものは韓国の方にも周知させるように努力しているつもりでございます。
○小山孝雄君 努力しているつもりって、この問題について訂正を申し入れしないんですか。
○政府委員(加藤良三君) 従軍慰安婦問題に関する我が国の調査結果とか認識というものについては韓国側に外交ルートを通じて通報してきているということでございまして、このような対話というものを今後も引き続き行ってまいりたいと考えております。
○小山孝雄君 外務省組織令第二十四条三項には何と書いてありますか。
○政府委員(加藤良三君) まことに申しわけございません。ちょっと組織令を手元に持っておりません。
○小山孝雄君 「外国の教育資料等における日本に関する事項の調査及び是正に関すること。」と、こう明記されております。間違いないですか。
○政府委員(加藤良三君) 今読み上げていただきましたところ、確認はできませんけれども、そのようなことかと存じます。
○小山孝雄君 外務大臣、海外広報課の事務として明記されております。訂正まで入っております
から、きっちりと申し入れをするようにお願いを申し上げます。いかがですか。
○国務大臣(池田行彦君) 私どもといたしましても、海外のそういう教科書等に関する情報等につきまして収集に努めておりまして、また我が国といたしましてそういった記述が正しいものになるようにいろいろな場で話し合いをしている次第でございまして、そういったところで今後とも適切に対応してまいりたいと思います。
○小山孝雄君 ちゃんとした法令にもこうやってあるわけですから、訂正まで、収集するだけじゃだめですよ。それに基づいて、かつてはちよんまげを結った、そして日本刀を腰に差した侍が家電の山に埋もれて生活しているような、そんな記述もあったわけでありますから、きっちりとこの組織令の業務を守って訂正申し入れまでしていただきたいと思います。
もう一度お答えください。
○国務大臣(池田行彦君) 先ほど御答弁申し上げましたとおり、私どもとして果たすべき役割を適切に果たしてまいりたい、こう考える次第でございます。
○小山孝雄君 重ねて要請しておきます。
そこで、先ほど外政審議室長から答弁もございましたが、もう一度お尋ねをいたします。
一月三十日の本委員会で、片山委員の質問に対しまして、政府のこれまでの慰安婦問題に関する調査では慰安婦の強制連行はなかったという答弁をされましたけれども、もう一度外政審議室に確認をいたします。
○政府委員(平林博君) お答え申し上げてきておりますのは、政府の発見した資料の中に軍や官憲による慰安婦の強制連行を直接示すような記述は見出せなかった、こういうことでございまして、その点は確認させていただきます。
(中略)
○小山孝雄君 さきに戻りまして、再び外務省にお尋ねいたします。
韓国の教科書の訂正の申し入れの問題、韓国政府がまとめました従軍慰安婦実態調査中間報告の中にはっきりと、「このような女性動員の趣旨は基本的に慰安婦調達とは性格を異にするものと思料される。」「女子勤労挺身隊と慰安婦は基本的に関係がなく、また、国民学生勤労挺身隊も慰安婦とは無関係である。」と、このように記述されております。
そういうことで、韓国政府の認めるところでもありますので、教科書に正しくお書きいただくように訂正の申し入れをなさっていただきますよう再度お尋ねをいたします。
○国務大臣(池田行彦君) 今、委員御指摘の韓国側の調査というのは一九九二年七月の調査報告書だと思いますが、この報告書はかなり長いものでございまして、いろいろなことが書いてございます。こういうふうに見られるとか、こういうふうに推定されるとか、そういう記述があちらこちらあるわけでございます。
ただ、そういった中で、勤労挺身隊と慰安婦の関係につきましては、これは「無関係である。」ということを記述しております。しかし、その「無関係である。」というところに続きまして、「但し、都市や日本の工場で韓国女性を詐術的方法や人狩りの手法または工場管理者の協力で慰安婦にひつばられていったケースがあったものと見られる。」という記述もあるところでございます。また、その後に続けて、「またこの中にもともと女子勤労挺身隊員や国民学校挺身隊員であった人が含まれていた可能性はある。」ということでございますが、こういったふうな記述というものが韓国側の報告書の内容になっている。
いずれにいたしましても、そういったことも踏まえまして、先ほど御答弁申し上げましたように、適切に対応してまいりたい、こう考える次第でございます。
○小山孝雄君 ケースがあったとかあるいは可能性があるということとそうだというのとは別でありますので、その点も十分踏まえて韓国政府と折衝を願いたいと思うわけでございます。
次に進みますが、外政審議室にお尋ねいたします。
先ほど慰安婦の強制連行はなかった、政府の資料から見出せなかったということを御答弁になりましたけれども、どうしてそういうことを平成五年八月四日の調査結果を報告するときに記入しなかったんでしょうか、あるいは発表しなかったんでしょうか。それどころか、報告書には「業者らが或いは甘言を弄し、或いは畏怖させる等の形で本人たちの意向に反して集めるケースが数多く、更に、官憲等が直接これに加担する等のケースもみられた。」と、ここまで書いております。それはなぜですか。
○政府委員(平林博君) 平成五年八月の調査結果におきましては、個々の出典とか参考にした文献、証言等を個別に言及しておりません。実態として、今まで申し上げましたように、政府の発見した資料の中には強制連行を直接示す記述は見当たらなかったのでございますが、その他各種の証言集における記述でございますとか韓国における証言聴取とか、その他種々総合的にやった調査の結果に基づきまして全体として判断した結果、一定の強制性を認めた上であのような文言になったということでございます。
○小山孝雄君 (略) 再び外政審議室長にお尋ねしますが、政府の報告書の中で、調査資料の中で強制連行があったと判断したもとの資料は何でしょうか。
○政府委員(平林博君) 政府の発見しました資料の中からは軍ないし官憲による強制連行の記述、そういうものはございませんでした。
今申し上げておりますのは、ほかの証言、資料等も含めまして総合的に強制的な要素があったということを申し上げている次第でございます。
○小山孝雄君 ここに報告書の写しを持っております。私がここに持っておりますので、どれがどれで、どれが公開されて、どれが非公開なのか、明らかにしてください。
○政府委員(平林博君) 今、先生のお持ちの資料の中には、日本の関係省庁、それから国立国会図
書館、アメリカの国立公文書館等のほかに、関係者からの聞き取り先、あるいは参考としたその他の国の内外の文書及び出版物が並べられておると思うんですが、このうち公開していないものは関係者からの聞き取りだけでございまして、その他はすべて公開をしている次第でございます。
○小山孝雄君 参考とした国内外の文書は全部公開でしょうか。
○政府委員(平林博君) 原則として今おっしゃったとおりでございますが、韓国の太平洋戦争犠牲者遺族会というのがございますが、ここの資料だけは内部資料だということで渡されておりますので、これは例外的に非公開ということになっております。
○小山孝雄君 そうしますと、我が日本国の各行政機関、それから国立国会図書館、国立公文書館、そして米国国立公文書館から出たものは全部公開されている。そこには強制連行を直接示す資料はなかったということが確認された。
そうすると、残りは関係者からの聞き取り調査です。すなわち、元従軍慰安婦を中心とした関係者からの聞き取り調査は明らかにされていない。それから、参考文献の中に太平洋戦争犠牲者遺族会等韓国の遺族会がまとめた元慰安婦の証言集、これが非公開ということですね。
○政府委員(平林博君) そのとおりでございます。
○小山孝雄君 その証言集の裏づけはとっておりますか。
○政府委員(平林博君) お答え申し上げます。
個々の証言を裏づける調査を行ったかという御趣旨でございましたら、それは行っておりません。個々の方々、これは元従軍慰安婦もおりますし、元慰安婦もおりますし、それから軍人さんたちのあれもございますが、それの証言を得た上で個々の裏づけ調査をしたということはございません。
○小山孝雄君 そうしますと、公開されていない資料、そして個々の裏づけ調査をしていない資料で政府は平成五年八月四日の決定(★筆者注:「河野談話」のこと)を行った、こういうことになりますか。
○政府委員(平林博君) 結論としてそのとおりでございますが、全体を子細に検討して、総合的に判断した結果ということでございます。
○小山孝雄君 そういうことですから、当時この調査に当たった、政府の方針に携わった方々が今いろんなところで疑問を呈しておられる、こういうことだと思います。既に公表されているものでも研究者が、例えば秦郁彦千葉大教授だとか西岡力東京基督教大学助教授の詳細な調査、検証が行われていて、既に公にされている証言集等についてはほとんど信憲性がないということが立証されているわけであります。
例えば、今発売されている文芸春秋誌上には先ほど申し上げました櫻井よしこさんのレポート、あるいは産経新聞の先週の日曜日だったでしょうかインタビュー記事、例えば当時の石原信雄官房副長官が、韓国における政府の聞き取り調査が決め手になったことを認めた上で、「最後まで迷いました。第三者でなく本人の話ですから不利な事は言わない、自分に有利なように言う可能性もあるわけです。それを判断材料として採用するしかないというのは……」と述べているわけであります。
また、当時の外政審議室長も、今どこかの大使に行っていますが、「そのまま信ずるか否かと言われれば疑問はあります」と証言しております。さらにまた、聞き取り調査に行った当時の外政審議室の審議官田中耕太郎さんは、調査が終わった日にソウルでの記者会見で、証言をした慰安婦の方々の「記憶があいまいな部分もあり、証言の内容をいちいち詳細には詰めない。自然体でまるごと受けとめる」という記者会見をしたのも日本のマスコミにきっちり出ているわけであります。
こうした経緯があるわけでございますけれども、やはりここで大きな疑問が残るわけでございまして、そうした資料をもとにああいう決定をしたんですかという疑問はまだまだ残るわけであります。
官房長官、お尋ねいたしますけれども、そうした経緯があって河野長官のときにあの決定がなされたわけでありますけれども、そうすると、あの時代、軍や警察に身を置いて国のために身命を賭した方々の名誉というのは一体どうなるのかという問題も残るわけでございます。官房長官、御所感をお聞かせいただきたいと思います。(以下略)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます