狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

本末転倒のヘイトスピーチ裁判判決

2013-10-09 07:18:00 | 県知事選

 

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■勝訴祝勝会のご案内■

 皆様のご支援のお陰をもちまして、沖縄史上初の劇的な勝訴を勝ち取る事が出来ました事を改めて御礼申し上げます。

祝勝会を開催致しますので、皆様のご出席を宜しくお願い申し上げます。

                 記

  《祝勝会》

 日時:10月12日(土)開場:12:00 祝勝会:12:30〜14:30

 会場:パシフィックホテル 二階 珊瑚の間

 会費:2,500円

  《参加の申し込み》 

参加定員:50名様

 申し込み先:三善会事務局(ニシコリ)まで

 携帯:070‐5484‐4617

 Fax:098(898)0593

 携帯メール banzainipon@willcom.com

                       ☆

昨日はヘイトスピーチ裁判の京都地裁判決で狂喜乱舞した沖縄2紙だが、今朝も続けて発狂かと思いきや、昨日一日限りの「限定発狂」だったようだ。

それもそのはず、ヘイトスピーチといえば沖縄が本場であり、反日サヨク複合体の専売特許である。

野嵩ゲートで老害活動家たちが米兵やその家族に発している「出て行け!」「死ね!」「FUCK YOU」などの罵詈雑言、毎日がヘイトスピーチの渦の中にいるようなもの。

ヘイトスピーチで深入りするとブーメランとなって返って来るの恐れての「限定発狂」なのだろう。(爆)

なお一日限りの「限定発狂」は、【おまけ】で紹介しておく。

 NHKニュース
ヘイトスピーチ裁判で違法指摘

10月7日 17時53分
ヘイトスピーチ裁判で違法指摘
 
 

京都の朝鮮学校が学校の周辺で「ヘイトスピーチ」と呼ばれる差別的な発言を繰り返され、教育を妨害されたとして、街宣活動を行った団体などに賠償などを求めた裁判で、京都地方裁判所は「違法な人種差別だ」と指摘し、1200万円余りの賠償と学校周辺での街宣活動の禁止などを命じました。

京都市の朝鮮学校を運営する京都朝鮮学園は平成21年から翌年にかけて、学校周辺で、在日韓国・朝鮮人を差別したり侮辱したりする「ヘイトスピーチ」と呼ばれる発言を拡声機を使って繰り返されたほか、こうした映像をインターネットで公開され、民族の教育を妨害されたとして、街宣活動を行った「在日特権を許さない市民の会」を名乗る団体などに賠償と街宣活動の禁止を求めていました。
裁判で団体側は「朝鮮学校が近くの公園を無許可で使用したことへの抗議活動で、『表現の自由』にあたる」と主張してきました。
7日の判決で、京都地方裁判所の橋詰均裁判長は「街宣活動と映像の公開で、子どもたちや教職員は恐怖を感じ平穏な授業を妨害されたほか、名誉を毀損された。団体側は意見の表明というが、著しく侮蔑的で差別的な発言を伴うもので、人種差別撤廃条約で禁止された人種差別にあたり違法だ」と指摘し、団体などに1200万円余りの賠償と学校から半径200メートル以内での街宣活動の禁止などを命じました。
原告の弁護士によりますと、いわゆる「ヘイトスピーチ」を巡って、賠償や街宣活動の禁止を命じる判決が出たのは全国で初めてだということです。
今回の街宣活動では団体のメンバーなど4人が授業を妨害したとして威力業務妨害などの罪で有罪判決を受けたほか、朝鮮学校の元校長も公園を無許可で使用したとして罰金の支払いを命じられています。

「ヘイトスピーチ抑止する判決」

判決について、京都朝鮮学園の孫智正理事長は、「差別に屈さず、教育に尽力している関係者を勇気づける判決だ。ヘイトスピーチを抑止するうえで有効だ」と話しています。

「表現や言論の自由封じられた」

一方、「在日特権を許さない市民の会」の八木康洋副会長は「われわれの行為が正当と認められなかったのは残念で、判決文を精査し、今後どうするか検討したい」と述べました。
また団体側の徳永信一弁護士は「民族差別を理由に、表現の自由や言論の自由が封じられてしまうのは本末転倒だ」と述べました。

専門家「判決評価も法規制は慎重に」

判決について、世界各地のデモを研究している高千穂大学の五野井郁夫准教授は、「差別的な発言を伴う街宣活動について、人種差別撤廃条約に違反していると明確に指摘した判決で評価できる。きょうの判決をきっかけに、差別をなくすために何をすればいいのか広く考えていく必要がある。一方で、差別的な発言を法律で規制することについては、その時の政権によって、都合のいいように法律が解釈され、表現の自由が侵害されるおそれもあり、慎重に議論していくべきだと思う」と話しています

               ☆

差別的街宣に歯止め…ヘイトスピーチ判決

 朝鮮学校に対する「在日特権を許さない市民の会(在特会)」などの街宣を巡る訴訟で、7日の京都地裁判決は、街宣を事実上の「ヘイトスピーチ(憎悪表現)」として、人種差別にあたると判断した。東京や大阪では、激しい言動で在日韓国・朝鮮人の排斥を唱えるデモが繰り返され、反対派との衝突も起きている。判決は、過激なデモの規制に関する議論に一石を投じるのか。

 原告側弁護団と朝鮮学校関係者は閉廷後、京都弁護士会館(京都市中京区)で記者会見。塚本誠一・弁護団長は「裁判所はヘイトスピーチの悪質性を認定した。被告側の『政治的表現だった』などとする弁明に惑わされることなく、行為の本質をよく理解した判決だ。全国の朝鮮学校で学んでいる子供たちの励みになる」と喜んだ。

 原告代表の孫智正ソンチジョン・京都朝鮮学園理事長も、「拡散する傾向があるヘイトスピーチを今後抑止するうえで、有効になりうる」と強調した。

 

 

 一方、在特会の八木康洋副会長は地裁近くで報道陣の取材に対し、「(活動が)正当と認められず、非常に残念。これだけの(賠償)金額ですので、今後の活動への影響はあると言った方がよい」と述べた。

 被告側代理人の徳永信一弁護士(大阪弁護士会)は「被告側の言い分がことごとく退けられており、敗訴判決だと認めざるを得ない。ただ、在特会の活動にも社会への問題提起として評価できる部分はあり、そうした正当な表現まで封殺されてはならない」と話した。

 ヘイトスピーチは、人種や国籍など特定の属性を持つ人たちに対する差別的な言動のことをいう。日本でもここ数年、在日韓国・朝鮮人らを対象にしたデモが急速に広がり、社会問題化している。

 在特会のホームページなどによると、在特会は2006年12月に結成。30以上の都道府県に支部を置き、会員数は約1万4000人という。コリアンタウンとして知られる東京・新大久保や大阪・鶴橋などでの排外的なデモの先駆的な存在。インターネットで参加者を募るほか、デモの様子を動画で掲載し、賛同者を増やすなど、ネットを積極的に活用している。

損害賠償命令の根拠に国連条約 


国連の人種差別撤廃条約は4条で各国に対し、人種差別を助長するような活動を規制する法律の制定を求めている。日本も締約しているが、「表現の自由」を重視して条文の一部を留保。ヘイトスピーチ自体を規制する法律はつくらず、刑法の名誉毀損きそん罪や侮辱罪などにあたれば取り締まる。

 一方、この日の判決は、同条約が6条で、裁判所を通じて人種差別に対する効果的な救済措置を確保することを求めていることを明記し、損害賠償命令の根拠とした。

 同条約に基づき、人種差別を不法行為と認定した判決は過去にもある。1999年10月、宝石店で外国人の入店お断りの貼り紙を示されたブラジル人女性が、店主らに慰謝料などを求めた訴訟の判決で、静岡地裁浜松支部は、同条約に基づき、店側に150万円の支払いを命じた。

2013年10月7日  読売新聞)
 
                ☆

在日コリアンが普通に暮らしている町で「出て行け」とか「死ね」などの罵詈雑言を吐いているのが在特会だとしたら、彼らの言動には賛同できないし同じ日本人として恥ずかしいと思う。

ならば今回の京都地裁の判決に賛同できるかというと、賛同どころか大反対であり、問題裁判官の下した不当判決として控訴を要望するくらいだ。

先ず沖縄ではなじみの薄い在特会が沖縄まで遠征してヘイトスピーチと思われる発言をした様子の動画を見ていただきたい。

 【動画】在特会】沖縄県・辺野古テントへのカウンター2/3

 確かに彼らの発言には乱暴な点はあるが、普通に生活している人々に対する暴言ではない。

辺野古テント村は違法建造物であり、辺野古住民が何度もテント村責任者や管理者の名護市長に撤去の要請文を提出している。 だがテント村の味方である稲嶺名護市長は「テント村は表現の自由の一環」というプロ市民側の主張を鵜呑みにし違法状態を放置したままにしている。 警察も見て見ぬ振りである。

画面で在特会のメンバーが違法テント村に浴びせた暴言は、違法状態を野放しにしている名護市などの行政の不作為に対する怒りの表現と看做すことも可能である。(画面では警察官)

では今回京都地裁が判決を下した京都でのヘイトスピーチの場合は、相手の朝鮮学校は普通に法律を守っている学校に対する在特会の罵詈雑言だったのか。

いや、そうではない。

朝鮮学校も辺野古の違法なテント村と同様に、違法行為に対し行政が不作為で放置したことへの怒りが暴言となったとも言えるのではないか。

ここで、読者の宜野湾よりさんのコメントを引用する。

先ほど食堂で見た今日の沖縄タイムス、1面左側が「ヘイトスピーチ禁止命令」の見出しだったのでちょっと気になり…見比べてみました。

日経
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0701D_X01C13A0CC0000/

沖縄タイムスweb版
http://article.okinawatimes.co.jp/article/2013-10-07_55032

どちらも共同通信の記事を使っていますが、日経に有って沖縄タイムスwebと紙面記事に無いもの

>原告側は一連の発言を「ヘイトスピーチ」と主張していたが、判決は触れなかった

> 街頭宣伝をめぐっては、在特会の元メンバーら8人のうち4人が威力業務妨害罪などで有罪が確定。元校長も公園を無許可で占用したとして罰金10万円が確定している

沖縄タイムス紙面の方は共同通信の記事を基に加工していると思われますが、判決が触れなかったのですから、紙面の見出し「ヘイトスピーチ禁止命令」、はいダウト。
以後沖縄タイムスが「ヘイトスピーチ」と呼ぶものは全て「禁止行為だ!」といえる環境にしたかったのでしょうけれど、残念でしたー。
しっかし、紙しか見ない人を騙すのはちょろいもんだと沖縄タイムスは思っているわけですね。

沖縄タイムスは10月8日社説「条約違反の人種差別だ」で、判決の根拠となった人種差別撤廃条約について
http://article.okinawatimes.co.jp/article/2013-10-08_55064

>同条約では人種に基づくあらゆる区別、排除、制限または優先を「人種差別」と定義

ときちんと解説しています。
ところが、学校法人京都朝鮮学園の京都朝鮮初級学校が市管理の公園を50年にわたり不法占用できたこともまた同条約で差別と規定する「人種に基づく優先」にあたる、それが在特会の街宣活動を受ける原因となったってところまで考察できていないので、頭が悪い社説です
在特会の言葉遣いには全く賛成しませんが、沖縄タイムスがこういう欠点を曝しながら「いいたい事」を記事や社説で目立たせるほど、「いわない事」の方にも人の目が行くようになります

 これ以上付け加えると蛇足になるので、代わりに産経を引用しておく。
 
 朝鮮学校への街宣は「人種差別」 在特会側に賠償命じる 京都地裁
 朝鮮学校周辺での差別的な街宣活動により、授業を妨害されたなどとして、学校法人京都朝鮮学園(京都市)が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などに、学校周辺での街宣活動の禁止と3千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は在特会の街宣は人種差別撤廃条約が禁止する「人種差別に該当し違法」と認定し、在特会側に1226万円の支払いと、学校周辺での街宣活動の禁止を命じた。
     判決などによると、在特会のメンバーらは平成21年12月~22年3月、3回にわたり京都朝鮮第一初級学校(京都市南区、昨年4月に休校し、京都朝鮮初級学校に統合)周辺で拡声器を使い「朝鮮人をたたき出せ」「北朝鮮のスパイ養成所」などと連呼し、授業を妨害した。

 原告側は、在特会らの行動はいわゆる「ヘイトスピーチ」(憎悪表現)にあたり、民族教育のための平穏な環境を奪うもので違法性は明らかなどと主張。一方、在特会側は公園の無許可占用への反対活動で「表現の自由」と反論していた。

 この街宣活動をめぐっては、在特会のメンバーら4人が威力業務妨害罪などに問われ、有罪判決が確定。学校の元校長も京都市が管理する公園を無許可で占用したとして、都市公園法違反の罪で罰金10万円が確定している。

 在特会側は判決後、「われわれの行為が正当と認められず、残念。判決文を精査してどう対応するか検討する」と話した。

                ☆

京都地裁の判決はコリアンの学校というだけで何の罪もない朝鮮学校に、一方的に罵詈雑言で攻撃したかのではないことがわかる。
 
もう一つこの裁判で注目すべきは、被告側代理人を、「パンドラ訴訟」で琉球新報を敗訴に追い込んだあの徳永信一弁護士が務めていることである。

徳永弁護士の談話を報道から拾うとこうなっている。

徳永信一弁護士
「民族差別を理由に、表現の自由や言論の自由が封じられてしまうのは本末転倒だ

 「被告側の言い分がことごとく退けられており、敗訴判決だと認めざるを得ない。ただ、在特会の活動にも社会への問題提起として評価できる部分はあり、そうした正当な表現まで封殺されてはならない

日本の法曹界で、裁判が偏向していることには以前から指摘して来たが、元来「表現の自由に」については寛大なはずの裁判官も、相手が朝鮮学校となると平気で言論封殺を意味する判決を下す。
 
これが偏向した日本の裁判官の実態なのだ。
 
「パンドラ訴訟」では上原氏の言論を封殺する判決を下したり、「川柳裁判」で言論封殺の判決を下した那覇地裁の井上直哉を連想させる「ヘイトスピーチ裁判」の橋詰裁判長の判決である。
 
公園を不法に長年占拠してきた朝鮮学校側には10万円の罰金で、それを糾弾した日本人側には1千万円を超える賠償金の支払いを命じるなど、これはもうまともな裁判官による判決とは考えられない。
 
大江・岩波集団自決訴訟の頃、偏向した裁判官について徳永弁護士に質問したことを想いだしたので過去記事から拾って紹介しよう。(一部編集)
 
 
2011-04-22

沖縄集団自決訴訟 大江健三郎さん側の勝訴確定 最高裁2011.4.22
 太平洋戦争末期の沖縄戦で旧日本軍が「集団自決」を命じたとするノーベル賞作家、大江健三郎さんの「沖縄ノート」などの記述をめぐり、旧日本軍の元戦隊長らが名誉を傷つけられたとして、岩波書店と大江さんに出版差し止めなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は元戦隊長らの上告を退ける決定をした。(産経新聞)

               ★

 

最高裁判決が原告側の上告を退けて、大阪高裁の判決が確定した。この一報を受けた筆者の感想は「やっぱりな」というものであった。

実は、先月の20日に行われた上原正稔さんの「パンドラの箱掲載拒否訴訟」講演会の質疑応答の席で、同じ担当の徳永弁護士に次のような質問をした。

「最高裁判事が『戦後民主主義』の象徴とも言える岩波書店と大江健三郎の2枚看板を全面敗訴させる勇気があるか」と。

これに対する徳永弁護士の答えはこうだった。

「法曹界の中でも超エリートを自認する最高裁判事が、岩波や大江ごときの名前を恐れる可能性は極めて少ない」と。(要旨)

確かに超エリート集団の最高裁判事が大江ごときの名前にたじろぐとは考えにくい。

だが、彼らが超エリートになる過程の少年時代に岩波書店崇拝のトラウマがエリートの卵たちの脳細胞に深く刻み込まれ、現在も無意識のうちに岩波書店に全面敗訴させることを躊躇するのではないか。

これが筆者の懸念であった。

果たせるかな筆者の懸念は杞憂ではなく現実となった。

では、最高裁で確定した大阪高裁の判決はどのようなものだったか。

裁判の核心である「軍による命令や強制の有無」については、立証することができず、事実上の原告勝訴が確定していた。

ただ、名誉毀損に関しては最高裁の判断は『沖縄ノート』を執筆した当時は「軍命説」が「定説」となっており、「大江氏が軍の命令があったと信じたことには、相当な理由があった」とした二審・大阪高裁の判決を確定した。

法律用語でいう「真実相当性」というやつである。

ちなみに二審判決当時の共同通信は「真実相当性」について次のように報道している。

<書籍(「沖縄ノート」等...筆者注)は昭和40年代から継続的に出版され、その後資料で両隊長の直接的な自決命令は真実性が揺らいだ。しかし、各記述や前提の事実が真実でないと明白になったとまではいえず、出版の継続は不法行為に当たらない。>(208年10月31日共同)

 二審大阪高裁も同様に軍の関与を認めた上で「隊長命令は学会の通説だった」とし、大江氏らが真実と信じる相当な理由があり、名誉毀損には当たらないと判断した

 したがって、被告側の損害賠償の支払いや全国紙を使った謝罪文の掲載、さらに出版差し止めをすることはできない。

が、大阪高裁判決の時点で、梅沢さんと赤松さんの名誉は事実上回復したことが確定していたのである。

               ☆

 

 ここで、琉球新報の読者を騙すテクニックを引用するとこうなる。

大阪高裁は2008年10月の控訴審判決で、請求を全面的に棄却した一審を支持、原告戦隊長側の訴えを退けている。>

確かに大阪高裁は原告側の敗訴ではあるが、敗訴したのは『沖縄ノート』などの出版差し止めと謝罪請求などであり、問題の核心である「隊長命令や強制」は事実上否定されている。

原告側は元戦隊長の名誉を毀損したとされる『沖縄ノート』等の出版差し止めについては敗訴した。

判決のポイントは被告側の「表現の自由」にすりかわっていたのだ。

高名なノーベル賞作家の名声にたじろいだ裁判官が、「(原告は表現の自由に)寛容であれ」という不可解な文言で大江・岩波による名誉毀損に耐えよ、という判決を下し「表現の自由」を認めたのだ。 これが二審判決のポイントである。

最高裁では事実認定はしないという。

従って最高裁判断のポイントは、被告側の「表現の自由の是非」、つまり「大江氏・岩波側の出版物を差し止めるか否か」の一点につきる。

           ☆

徳永弁護士は「パンドラ訴訟」で琉球新報を提訴した際、こう述べていた。

≪大江・岩波集団自決訴訟で大江・岩波側の出版差し止めと名誉毀損による謝罪要求では敗訴したが、最高裁で大江側の「表現の自由」を認めた。

「パンドラ訴訟」では琉球新報が上原さんの原稿を掲載拒否したことは原告側に有利になる。≫(要旨)

 「ヘイトスピーチ裁判」の判決を受けて、徳永信一弁護士は偏向したは橋詰裁判長の言論封殺とも取れる判決に対し、「本末転倒」と述べたのは「大江・岩波集団自決訴訟の最高裁判断や「パンドラ訴訟」福岡高裁判決の表現の自由を認める判決が脳裏を過ったからだろう。

両訴訟とも裁判官は「表現の自由」を擁護する判決を下しているからだ。

徳永弁護士「民族差別を理由に、表現の自由や言論の自由が封じられてしまうのは本末転倒だ」と述べた。

そう、京都地裁の「ヘイトスピーチ裁判」の判決は、表現の自由や言論の自由が封じられてしまうのは本末転倒の不当判決、

 当然、控訴すべきである!

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 【おまけ】

地元紙で識るオキナワより

 (沖縄タイムス10/8、記事原文はこちら



 
(沖縄タイムス10/8)



 
(琉球新報10/8)



 
(琉球新報10/8)



 
(琉球新報10/8)


琉球新報10/8社説  「人種差別」判決 憎悪表現禁止へ議論急げ

沖縄タイムス10/8社説 [ヘイトスピーチ判決] 条約違反の人種差別だ

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6 コメント

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Unknown (東子)
2013-10-09 08:27:46
賠償命令が出たのは名誉毀損と業務妨害に対して。
もともとの訴訟も名誉毀損と業務妨害への賠償請求。
ヘイトスピーチに対して賠償命令が出たわけではない。
半径200M以内に在特会は近づくなと言ってるだけで、ヘイトスピーチをするなとは言っていない。
記事にも「原告側は一連の発言を「ヘイトスピーチ」と主張していたが、判決は触れなかった。」とある。

この種の賠償金にしては高額な1200万円となったが、日本にはないはずの懲罰的損害賠償を認めているところ。
これが、今回の判決の「とんでも」な部分。
ところで、この賠償金、支払わなくても罰則がない支払命令だそうで。
もし、そうなら、大きく金額だけが報道されることを見込んでの空手形?

今回の判決を「ヘイトスピーチ」云々に帰着させてしまうと、沖縄の「米軍、出ていけ」もヘイトスピーチになるという大ブーメランらしい。
マスコミは「表現の自由」と「ヘイトスピーチ」を使い分けてきたが、今後この手が使えなくなることに気付いて、1日経ったらモゴモゴとした表現になってきましたね。
返信する
Unknown (東子)
2013-10-09 08:35:45
>民族教育のための平穏な環境を奪うもので違法性は明らかなどと主張

「民族教育のための」
授業料無償化の対象にしなくて良いという理由を、自ら主張。
墓穴を掘ったともっぱらのう・わ・さ。
返信する
Unknown (Unknown)
2013-10-09 11:26:05
沖縄タイムスの「ヘイトスピーチ禁止」禁止命令、の見出しを見て青くなるのは、野嵩ゲートのキチ外活動家でしょうwww
返信する
出てゆけ!はヘイトスピーチ (安仁屋正昭)
2013-10-09 15:08:14
はいはい 野嵩ゲートのオジー、オバーたちよ
よく聞けよ
あんたらが毎日読んでいる県内発狂紙によると
○○出てゆけw はヘイトなんたらと言って
これから罰せられる事になったとw
わ か っ た か!
返信する
Unknown (東子)
2013-10-09 17:11:13
スレ違いを承知で投稿します。 失礼。

宮古島の下地空港。
1年前から撤退していたJALが、9月21日に正式にグアムで訓練するから使用を止めると言った。
http://article.okinawatimes.co.jp/article/2013-09-21_54352
「けしからん」宮古島市長。
使用料を下げると言わずに(資本主義では借り手が高いと言えば、価格の見直しは当然なんだが)「下地島がコストが高いというなら、まず国に差額分を何とかしてもらえるようお願いすべきだ。」
さて、残っていたANAだが、今日、撤退の意向を副知事に伝えた。
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-213561-storytopic-3.html
県の當銘健一郎土木建築部長は「継続して訓練してほしいと求めたが、平行線に終わった」とのこと。
使用料の引き下げは提示しなかったのでしょうね。
「(JAL、ANAが撤退するなら)他の航空会社の訓練や試験飛行などの誘致も進める」と述べたが、日本の最大手の航空会社のJAL、ANAでさえ使用料が高すぎて利用できないというのに、その他の航空会社って……。
下地敏彦宮古島市長は、利用料を出されても自衛隊や米軍の利用は断固反対らしいが、中国の民間航空会社には、ホイホイ貸出したりしないでしょうね?
民間を装って軍用機がいつでも飛来できるようになったら、堪らない。
返信する
Unknown (宜野湾より)
2013-10-09 23:14:13
私は相手の存在を否定する罵りをデモなどで口にすることを支持しないが、
それを言うのも言わないのも、それを嗜めるのも支持するのも、論じるのも反論するのも放っておくのも自由。
けれど、言ってはならない!とは言わない。
野嵩の連中だってアメリカ人にf*** youって言うだけなら自由。
普通は相手が殴りかかって来る覚悟の要る言葉だから、反撃してこない相手を見越して言うチキンなのは見え見えだけれど、ともかく自由。
あれを他人が讃えるのも非難するのも自由。
どこのどちら様も、違法行為が確定すれば罰を受けるだけ。
訴訟になればそれをやり抜くだけ。
結果の妥当性が疑問ならばやりたいところまで、やれるところまでやればいい。
ただし、最大限の言論の自由があるべきだから揉めた時の司法なのに、裁判官個人の懲罰感情とかイラネ。

韓国/韓国人や中国/中国人がバカとか猿並みとか言われる、それはもちろんその国やその民族だから、ではない。
事実の解釈に相違があってもそれは当然だし、論じ合いになるならそれも当然。
しかしながら相違があるからというだけで、あるいは己の思い込みひとつだけで、気に入らない相手の車や店や会社を壊す。
ものを盗んで返さない。
他国の国旗や指導者の写真を踏んだり燃やしたりする。他国の建造物に放火を試みる。
他国民を刺したりする。
他国の土地を長期間不法占用しても構わない。
支那韓国はそれらを政治や司法が不問にし、擁護すらして平気でいる。
だからバカとか猿並みとか言われる。
あまりの情けなさと危険に、できれば彼らとお付き合いを止めたい・お引き取り願いたいと考える人が増えている。
という因果を全く抜かして「差別だ!違法だ!」とか「高額賠償だ!」とか、頭からケムリが出てるから冷やしなさいなと。
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