教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

コロナを知り、コロナに勝つために。」 エッセイスト小島慶子氏 x 児玉龍彦名誉教授(2020年8月8日)" を YouTube で見る

2020年08月21日 14時57分36秒 | 健康・病気

"「コロナを知り、コロナに勝つために。」 エッセイスト小島慶子氏 x 児玉龍彦名誉教授(2020年8月8日)" を YouTube で見るhttps://youtu.be/UmI5E9Sx1GM

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テレワーク就業規則(在宅勤務規程)モデル ひな形

2020年08月21日 10時39分48秒 | 社会・経済

スマホとネット4,580円/月~

テレワーク就業規則(在宅勤務規程)モデル ひな形

 
テレワークとは
厚生労働省が作成した「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」によると、テレワークとは「労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務」のことをいい、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であることから、子育て、介護 と仕事の両立手段となるとともに、ワーク・ライフ・バランスに資することができ、多様な人材の能力発揮が可能となります」と、テレワークによる働き方を推奨している。

しかし、ガイドラインはテレワークの問題や課題等についても指摘しており、企業側からは「労働時間の管 理が難しい」等が、また労働者側からは「仕事と仕事以外の切り分けが難しい」、「長時間労働に なりやすい」などの点を挙げている。

特に労働時間の管理や長時間労働の問題については、働き方改革実行計画(2017年 3月28日、働き方改革実現会議決定)においても「テレワークが長時間労働につながるおそれがある」と指摘されているが、適切な労務管理を行うには「テレワーク就業規則」などの整備が求められる。

なお、厚生労働省が作成した「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」によると、テレワークは次のように分類される。

1 在宅勤務(労働者の自宅で業務を行う)
通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤に要 する時間を有効に活用できます。また、例えば育児休業明けの 労働者が短時間勤務等と組み合わせて勤務することが可能と なること、保育所の近くで働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立に資する働き方です。 

2 サテライトオフィス勤務(労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフィスを利用する)
自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィスでの勤務は、通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に作業環境の整った場所で就労可能な働き方です。 

3 モバイル勤務(ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で業務を行う)
労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、働く場所を柔軟に運用することで、業務の効率化を図ることが可能な働き方です。(厚生労働省「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」抜粋)


厚生労働省テレワーク モデル就業規則
厚生労働省が「テレワークモデル就業規則(作成の手引き)」を公開しているが、このテレワーク就業規則は文字通りモデルであり、記載例、ひな形にすぎません。企業・法人などの実情や人事方針に基づいてテレワーク就業規則を作成することが大切。

厚生労働省テレワーク モデル就業規則(PDFファイル)

なお、厚生労働省の「テレワーク モデル就業規則」をはじめとしたテレワークにおける労務管理に関する資料などは「テレワーク総合ポタルサイト」(厚生労働省)からダウンロード可能。

「テレワーク総合ポータルサイト」関連資料(厚生労働省)

一般社団法人日本テレワーク協会もウエブサイトに「テレワークに関わる勤務規則例」というページがあるが、厚生労働省のモデル就業規則をリンクしているにすぎない。

また、労務ドットコムに「テレワーク就業規則(在宅勤務規程)」のページがあるが、労務ドットコムも厚生労働省のモデル就業規則をリンクしているが、PDF版だけでなくWORD版)もリンクしている。

テレワーク就業規則-在宅勤務規程(労務ドットコム)

モデル「テレワーク就業規則」(在宅勤務規程)

*厚生労働省モデル「テレワーク就業規則」(在宅勤務規程)を基に一部修正。

第1章 総 則

(在宅勤務制度の目的)
第1条 この規程は、〇〇株式会社(以下「会社」という。)の就業規則第〇〇条に基づき、従業員が在宅で勤務する場合の必要な事項について定めたものである。

*厚生労働省「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」には、在宅勤務規程やテレワーク勤務規程など別規程を作成する場合の就業規則に記載する根拠規定例が書かれている。このガイドラインでは「テレワーク勤務規程」としているが、別規程の名称を「在宅勤務規程」とする場合は、就業規則規定例にある「テレワーク勤務規程」は「在宅勤務規程」と書き換えること。
「就業規則
(時間外及び休日労働等)
第〇〇条 業務の都合により、第〇〇条の所定労働時間を超え、又は、第〇条の所定休日に労働させることがある。
2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ会社は従業員の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
3 妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性従業員(以下「妊産婦」という。)であって請求した者及び18歳未満の者については、 第2項 による時間外、休日及び 深夜(午後10時から午前5時まで)は労働に従事させない。
4 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第1項から前項までの制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただし、この場合で あっても、請求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労働に従事させない。
5 テレワーク勤務者の時間外、休日及び深夜における労働に ついては、別に定めるテレワーク勤務規程による。」


(在宅勤務の定義)
第2条 在宅勤務とは、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社指定の場所に限る。)において情報通信機器を利用した業務をいう。

(サテライトオフィス勤務の定義)
第2条 サテライトオフィス勤務とは、会社所有の所属事業場以外の会社専用施設(以下「専用型オフィス」という。)、又は、会社が契約(指定)している他会社所有の共用施設(以下「共用型オフィス」という。)において情報通信機器を利用した業務をいう。

(モバイル勤務の定義)
第2条 モバイル勤務とは、在宅勤務及びサテライトオフィス勤務以外で、かつ、社外で情報通信機器を利用した業務をいう。

第2章 在宅勤務の許可・利用

(在宅勤務の対象者)
第3条 在宅勤務の対象者は、就業規則第〇〇条に規定する従業員であって次の各号の条件を全て満たした者とする。
(1) 在宅勤務を希望する者
(2) 自宅の執務環境、セキュリティ環境、家族の理解のいずれも適正と認められる者
2 在宅勤務を希望する者は、所定の許可申請書に必要事項を記入の上、1週間前までに所属長から許可を受けなければならない。
3 会社は、業務上その他の事由により、前項による在宅勤務の許可を取り消すことがある。
4 第2項により在宅勤務の許可を受けた者が在宅勤務を行う場合は、前日までに所属長へ利用を届け出ること。

(在宅勤務時の服務規律)
第4条 在宅勤務に従事する者(以下「在宅勤務者」という。)は就業規則第〇〇条及びセキュリティガイドラインに定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 在宅勤務の際に所定の手続に従って持ち出した会社の情報及び作成した成果物を第三者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。
(2) 在宅勤務中は業務に専念すること。
(3) 第1号に定める情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取扱い、セキュリティガイドラインに準じた確実な方法で保管・管理しなければならないこと。
(4) 在宅勤務中は自宅以外の場所で業務を行ってはならないこと。
(5) 在宅勤務の実施に当たっては、会社情報の取扱いに関し、セキュリティガイドライン及び関連規程類を遵守すること。

第3章 在宅勤務時の労働時間等

(在宅勤務時の労働時間)
第5条 在宅勤務時の労働時間については、就業規則第〇〇条の定めるところによる。
2 前項にかかわらず、会社の承認を受けて始業時刻、終業時刻及び休憩時間の変更をすることができる。
3 前項の規定により所定労働時間が短くなる者の給与については、育児・介護休業規程第 〇〇条に規定する勤務短縮措置等の給与の取扱いに準じる。

(休憩時間)
第6条 在宅勤務者の休憩時間については、就業規則第〇〇条の定めるところによる。

(所定休日)
第7条 在宅勤務者の休日については、就業規則第〇〇条の定めるところによる。

(時間外及び休日労働等)
第8条 在宅勤務者が時間外労働、休日労働及び深夜労働をする場合は所定の手続を経て所属長の許可を受けなければならない。
2 時間外及び休日労働について必要な事項は就業規則第〇〇条の定めるところによる。
3 時間外、休日及び深夜の労働については、給与規程に基づき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当を支給する。

(欠勤等)
第9条 在宅勤務者が、欠勤をし、又は勤務時間中に私用のために勤務を一部中断する場合は、事前に申し出て許可を得なくてはならない。ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
2 前項の欠勤、私用外出の賃金については給与規程第〇〇条の定めるところによる。

第4章 在宅勤務時の勤務等

(業務の開始及び終了の報告)
第10条 在宅勤務者は就業規則第〇〇条の規定にかかわらず、勤務の開始及び終了について次のいずれかの方法により報告しなければならない。
(1) 電話
(2) 電子メール
(3) 勤怠管理ツール

(業務報告)
第11条 在宅勤務者は、定期的又は必要に応じて、電話又は電子メール等で所属長に対し、所要の業務報告をしなくてはならない。

(在宅勤務時の連絡体制)
第12条 在宅勤務時における連絡体制は次のとおりとする。
(1) 事故・トラブル発生時には所属長に連絡すること。なお、所属長が不在時の場合は所属長が指名した代理の者に連絡すること。
(2) 前号の所属長又は代理の者に連絡がとれない場合は、〇〇課担当まで連絡すること。
(3) 社内における従業員への緊急連絡事項が生じた場合、在宅勤務者へは所属長が連絡をすること。なお、在宅勤務者は不測の事態が生じた場合に確実に連絡がとれる方法をあらかじめ所属長に連絡しておくこと。
(4) 情報通信機器に不具合が生じ、緊急を要する場合は〇〇課へ連絡をとり指示を受けること。なお、〇〇課へ連絡する暇がないときは会社と契約しているサポート会社へ連絡すること。いずれの場合においても事後速やかに所属長に報告すること。
(5) 前各号以外の緊急連絡の必要が生じた場合は、前各号に準じて判断し対応すること。
2 社内報、部署内回覧物であらかじめランク付けされた重要度に応じ至急でないものは在宅勤務者の個人メール箱に入れ、重要と思われるものは電子メール等で在宅勤務者へ連絡すること。なお、情報連絡の担当者はあらかじめ部署内で決めておくこと。

第5章 在宅勤務時の給与等

(給 与)
第13条 在宅勤務者の給与については、就業規則第〇〇条の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、在宅勤務(在宅勤務を終日行った場合に限る。)が週に4日以上の場合の通勤手当については、毎月定額の通勤手当は支給せず実際に通勤に要する往復運賃の実費を給与支給日に支給するものとする。

(費用の負担)
第14条 会社が貸与する情報通信機器を利用する場合の通信費は会社負担とする。
2 在宅勤務に伴って発生する水道光熱費は在宅勤務者の負担とする。
3 業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他会社が認めた費用は会社負担とする。
4 その他の費用については在宅勤務者の負担とする。

(情報通信機器・ソフトウェア等の貸与等)
第15条 会社は、在宅勤務者が業務に必要とするパソコン、プリンタ等の情報通信機器、ソフトウェア及びこれらに類する物を貸与する。なお、当該パソコンに会社の許可を受けずにソフトウェアをインストールしてはならない。
2 会社は、在宅勤務者が所有する機器を利用させることができる。この場合、セキュリティガイドラインを満たした場合に限るものとし、費用については話し合いの上決定するものとする。

(教育訓練)
第16条 会社は、在宅勤務者に対して、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。
2 在宅勤務者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。

(災害補償)
第17条 在宅勤務者が自宅での業務中に災害に遭ったときは、就業規則第〇〇条の定めるところによる。

(安全衛生)
第18条 会社は、在宅勤務者の安全衛生の確保及び改善を図るため必要な措置を講ずる。
2 在宅勤務者は、安全衛生に関する法令等を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。

附 則
本規程は、〇〇年〇〇月〇〇日より施行する。

テレワーク モデル就業規則~作成の手引~(PDF)



テレワーク労務管理ガイドライン改訂とテレワーク就業規則の変更
厚生労働省はテレワークにおける労務管理に関するガイドライン(指針)の改訂をめざして「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」を新設し、第1回検討会が昨日(8月17日)開催されたが、今後。月1回程度開催し、年内にも報告書をまとめる方針。この検討会報告書に基づいてガイドラインが改訂されると、テレワーク就業規則の作成や変更にも関わる重要なものとなるので検討会での議論を注視すべき。
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格差階級社会をなくそう 『マスクは奴隷の象徴、目覚めよ日本国民』より、

2020年08月21日 10時25分57秒 | デジタル・インターネット

格差階級社会をなくそう
『マスクは奴隷の象徴、目覚めよ日本国民』より、転載させて頂きました。
20/08/20 18:20
長い間、更新ができなかったのは、新型コロナの茶番があったので、怒り心頭で仲間とともに愛知県庁へ文句を言いに行きました。それをユウチューブで発信したところ仲間が増えて5回目のクラスターデモ・集会に60人が集まり大いに盛り上がり、次は8月30日に街宣と懇親会が行われます。何としてもこの国・自治体・メディアの壮大なデマ・詐欺を暴露して日本を正常な国にするためにネットだけでなくリアルの世界で暗黒の地獄社会に行かないように行動したいと思います。
 今回の騒動は、感染症という近代医学の祖とも言うべき疾患の基本が問われています。科学を取り入れた近代医学のレベルが問われているということと大差がないかもしれません。一体感染症とは何なのか、病原体とは何なのかということを科学的に明らかにしたのは、ドイツのロベルト・コッホです。彼が感染症の病原体同定の基本的な考え方として、コッホの4原則という法則を残しています。これについて、科学とは何かという考え方に当てはめて考えてみます。コッホの4原則の中で、1番目の項目は、自然観察に相当しますl。2-4番目は、実験に相当します。自然観察により仮説を立てて、これが病原体候補であるという仮説を、実証実験により確かめるわけです。コッホの4原則を満たすことを確認することによって、科学とは何かというサイクルが完結するわけです。このように、コッホの4原則は、感染症の考え方に科学の視点を取り入れて、その具体的な手順を示したものと言えるわけです。  コッホの4原則の第一項である「一定の患者に一定の微生物が存在する」というのはウイルスの増殖と関係して症状が現れるということに相当します。これは、自然観察です。2-4番目は、ウイルスを用いた感染実験です。病原体がこのウイルスであるという仮説のもとに、実際に実験によって確かめるわけです。今回の感染症に関しては、コッホの4原則の第一項「一定の患者に一定の微生物が存在する」すなわち、ウイルスの増殖と関係して症状が現れるという事象も、明らかな形で証明した論文が見当たりません。2-4番目に関しては、動物実験で同じウイルスが動物から確認できたというものが見当たりません。このように今回の騒動で問題となっているウイルスは、コッホ原則の4つがすべてを満たすというレベルでなく、第一項ですら満足に満たす科学論文が存在しないのです。  このようなことから、少なくとも現時点では、このウイルスが病原体になるということが明らかにされていないと考えられるのです。無症状者が感染源になるという論文の問題点が、このことからも指摘できるわけです。科学とは何かというスタートラインである自然観察が、症状の発現と病原体の増殖が関連するということに注目するべきです。これが明らかにされない以上、無症状者が感染源になるという話は成立しないのです。

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jlj0011のblog 電通の弱い者いじめ<本澤二郎の「日本の風景」(3821)

2020年08月21日 10時20分08秒 | 国際・政治
jlj0011のblog


電通の弱い者いじめ<本澤二郎の「日本の風景」(3821)
2020/08/21 09:590
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電通の弱い者いじめ <本澤二郎の「日本の風景」(3821)より、転載させて頂きました。


<TBS強姦魔支援のため、伊藤詩織さん事件を報道させない大魔神>


 人々に災いをもたらす大魔神・電通の正体がわかると、至る所で弱い者いじめをしていることが、くっきりと見えてきた。その一つが、いま杉田水脈なる自民党国会議員を名誉棄損で提訴した、今では日本の勇気ある国際的ジャーナリスト・伊藤詩織さんを思い出した。犯人のTBS強姦魔を救済・援護しながら、同時に新聞テレビで、この性凶悪事件を全く報道させない犯人を特定することが出来るだろう。




 どなたも、列島に吹きまくる電通大魔神を思い浮かべることが可能だ。東芝病院で息子の命を奪われ、反省も謝罪もしない東芝を、刑事告訴しても、それを報道しなかった新聞テレビのことを想起させられた。




 しかも、東京地検も、続く検察審査会も、悪徳検事・松本朗の言いなりの不起訴で、軍配が東芝に上がった。人間の命を奪いながら、責任を取ろうとしない東芝と、責任を取らせなかった検察の舞台設定は、すべて電通の仕業だったのだ。当事者にはピンとくるものがある。




 強姦は、被害者人格の否定・人間否定のケダモノである。それを、あろうことか不起訴にした警視庁と、東京地検と、それを報道させなかったTBS強姦魔事件の異様な捜査の流れを、国際社会は驚愕して報道した。しかし、日本の新聞テレビは報道しなかった。


 なぜか?これも電通の仕業であろう。首相官邸と連携した電通大魔神の悪徳成果である。




<国際的ソプラノ歌手の自死との関係は如何に!?>


 昨日は、YOUTUBEで辻井伸行の、魔術師のようなピアノ演奏を聴いていると、そこに国際的な有名なソプラノ歌手の歌が飛び出してきた。




 以前、気になってネットで調べると、哀れ2019年に亡くなっていた。死因を隠している不審死だ。自死と思われる。




 日本人は、肉体的な理由から、欧米レベルのソプラノ歌手はいないか、育たないと聞いていた。彼女は例外だった。恵まれた体力と生まれつきの美声に、聴衆はうっとり酔いしれてしまう。


 日本にこんな素晴らしい歌手がいるのかと驚いて、ネットで彼女の人物像に焦点を当てると、彼女は創価学会員であることも初めて知った。


 ラジオ番組の単独インタビューで分かったことは、彼女は純真な平和主義者で、これから平和運動家として、国際的に活躍したいと抱負を語っていた。




 このことを知って、彼女の死について考えて見ると、沖縄の野原善正のこと、木更津市の戦争遺児のことが思い浮かんできた。




  安倍内閣で戦争三法の一番手に名乗り上げた特定秘密保護法問題で、戦争遺児は「当時国交相の太田ショウコウは裏切り者だ」と厳しく断罪した。二番手の自衛隊参戦法問題で、沖縄の野原は「池田先生の教えに反している」「創価学会の執行部は狂っている」として立ち上がった。




 それまで平和の創価学会公明党と信じてきた信仰者の多くは、疑心暗鬼にかられるようになったが、しかし、それでも上命下服体質の宗教組織である。行動を起こせる勇気ある信仰者は少ない。




 国際的な平和運動に意欲を見せたソプラノ歌手もまた、戦争遺児や野原のように内心怒り狂ったであろう。反発もしたはずである。まともな人間であればあるほど、学会からの離脱を考えたはずだ。




 ここで一つ大事な「足かせ」がはめられていることに、読者はいち早く気づくべきであろう。スターの座は、一人で獲得できるものではない。劇場やテレビ出演などの機会が、何よりも不可欠である。このカギを握っているのが、大魔神なのである。やくざも深く介在している。




 現時点では、憶測でしかないが、彼女は「足かせ」を外そうともがき苦しむ。そこに大魔神が襲い掛かった?死の直前に、彼女の人格を否定する動画がネットに流れたという説もある。




 「木更津レイプ殺人事件」の戦争遺児は、携帯電話による再三のドーカツに、生きる望みを奪われて床に卒倒した。彼女は110番通報をしなかった。ソプラノ歌手も同様の悲運に倒れてしまったのか?




 彼女の知られざる秘事を、夫はある程度、つかんでいるのではないだろうか。夫が法廷に駆け込む機会はないのか?日本人は、戦争のないこの社会で惜しい国際的人材を失った。


2020年8月21日記(東京タイムズ元政治部長・政治評論家・日本記者クラブ会員)

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「新型コロナウイルス」関連破たん状況【8月20日17:00 現在】 2020/08/20 17:40TSR速報

2020年08月21日 10時01分43秒 | 社会・経済
「新型コロナウイルス」関連破たん状況【8月20日17:00 現在】
2020/08/20 17:40TSR速報


 8月20日は17時までに、「新型コロナ」関連の経営破たん(負債1,000万円以上)が5件(倒産5件)発生、2月からの累計は、全国で426件(倒産364件、弁護士一任・準備中62件)に達した。  なお、集計対象外だが、負債1,000万円未満のコロナ関連の小規模倒産は15件判明している。
 月別推移では2月2件、3月22件から4、5月は80件台に急増した。6月は単月最多の103件が発生したが、7月は80件とやや減少。8月は20日までに52件と、同水準のペースで発生している。


 新規感染者数の高止まりが続き、感染拡大の第2波が押し寄せている。サービス業を中心に営業時間の短縮や、外出自粛による消費の落ち込みが深刻化し、業績への影響が懸念されている。また、これに引きずられるかたちでメーカーなど関連業界への影響も波及している。
 緊急融資や金融機関のリスケ対応など各種の支援に依存しながら経営を維持している企業は多い。影響が長引けば長引くほど、事業環境の悪化に耐えきれない脱落型のコロナ関連破たんが増加する可能性が高まっている。
【都道府県別】 〜 高知県を除く46都道府県で発生、東京都が111件で突出 〜


 都道府県別では高知県を除く46都道府県で発生している。
 このうち、東京都が111件(倒産95件、準備中16件)に達し、全体の4分の1(構成比26.0%)と突出している。以下、大阪府42件(倒産35件、準備中7件)、北海道23件(倒産22件、準備中1件)、愛知県21件(倒産20件、準備中1件)と続き、10件以上の発生は10都道府県。
 20日は、学校給食向け販売が落ち込み、業績が悪化した岩手県の明治創業の老舗の食品販売業者が倒産。東北地区6県の合計は30件に達した。
【業種別】 〜 飲食業が65件で最多、アパレル関連50件、宿泊業41件で続く 〜


 業種別では来店客の減少、休業要請などが影響した飲食業が65件で最多。次いで百貨店や小売店の休業が影響したアパレル関連(製造、販売)が50件、インバウンド需要消失や旅行・出張の自粛が影響した宿泊業が41件と、3業種が突出している。このほか、飲食業者向けなどの売上減少が影響した飲食料品製造業も23件発生している。
【負債額】


 「新型コロナ」関連破たんのうち、倒産した364件のなかで負債が判明した362件の負債額別では、最多が1億円以上5億円未満で146件(構成比40.3%)。次に、1千万円以上5千万円未満91件(同25.1%)、5千万円以上1億円未満53件(同14.6%)、10億円以上42件(同11.6%)、5億円以上10億円未満30件(同8.2%)の順。
 負債1億円未満が144件(同39.7%)を占める。一方で、100億円以上の大型倒産も3件発生し、小・零細企業から大企業まで「新型コロナ」関連の経営破たんが広がっている。   
【形態別】


 「新型コロナ」関連破たんのうち、倒産した364件の形態別では、破産が316件(構成比86.8%)で最多。次いで、民事再生法が30件(同8.2%)、取引停止処分18件(同4.9%)だった。
 「新型コロナ」関連倒産の8割以上を消滅型の破産が占め、再建型の民事再生法は1割未満にとどまる。
 業績不振が続いていたところに新型コロナのダメージを受け、脱落するケースが大半。先行きのめどが立たず、再建型の選択が難しいことが浮き彫りとなっている。


※ 企業倒産は、負債1,000万円以上の法的整理、私的整理を対象に集計している。
※ 原則として、「新型コロナ」関連の経営破たんは、担当弁護士、当事者から要因の言質が取れたものなどを集計している。
※ 東京商工リサーチの取材で、経営破たんが判明した日を基準に集計、分析した。』
「新型コロナ」関連の経営破たん9月に入れば、大阪府が、一位になる可能性も有ります。
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