2日午前8時10分ごろ、兵庫県加古川市内の小学校で、登校した児童が頭部のないネコの死骸(しがい)を発見し、教頭(49)が加古川署に通報した。 同署によると、ネコは体長約20センチの生後まもない子ネコで、校舎そばの花壇で見つかった。頭部を刃物のようなもので切られた形跡があることから、同署が動物愛護法違反などで捜査している。死骸の状況などから別の場所で切断され、花壇に運ばれてきたとみられている。産経新聞 11月2日(火)11時59分配信
最近の日本では、動物愛護の精神が希薄になっているでしょうか。校舎の花壇に置くなど小学校に通う児童への嫌がらせです。子猫の生命を奪うと言うことが、動物の生命を軽視し、人間の命を大切にしない事にも轢いては繫がって行くのでは有りませんか。昔から猫を殺すと恨まれると言われ忌み嫌われてきたと思います。むやみに動物を折衝するのは良くないと思いますね。悪い因縁を自ら作ったと言えますね。現在の日本には「生類憐みの令」が、必要では有りませんか。実際には犬だけではなく、猫や鳥、人間が食べる魚類・貝類類への適用は行きすぎですが。虫類などの生き物、さらには人間の乳幼児への幼児虐待が多い日本です。徳川綱吉の「生類憐みの令」の良いところを習って平成版の「生類憐みの令」を考えるべきでは有りませんか。動物への心無い悪戯やむやみに殺めたり、幼児虐待など人間性を喪失無くした残虐な事件が多いように思います。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
動物の愛護及び管理に関する法律(どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ、昭和48年10月1日法律第105号)は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。1999年(平成11年)12月に26年ぶりに改正し、2005年(平成17年)6月にも改正し、5年を目安に検討することを定める(平成17年法律第68号附則9条)。
目的は、動物虐待等の禁止により「生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」こと(動物愛護)、動物の管理指針を定め「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止する」こと(動物管理)である。
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構成
平成18年6月2日法律第50号による改正分。
- 第一章 総則(1 - 4条)
- 第二章 基本指針等(5・6条)
- 第三章 動物の適正な取扱い
- 第一節 総則(7 - 9条)
- 第二節 動物取扱業の規制(10 - 24条)
- 第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置(25条)
- 第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(26 - 33条)
- 第五節 動物愛護担当職員(34条)
- 第四章 都道府県等の措置等(35 - 39条)
- 第五章 雑則(40 - 43条)
- 第六章 罰則(44 - 50条)
概要
- 動物の所有者又は占有者の責務等
- 動物販売業者の責務・規制
- 多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態に対する処置
- 特定動物の飼養又は保管の許可
- 動物愛護担当職員
- 犬及びねこ等の管理
- 動物愛護推進員
愛護動物
この法律において愛護動物(あいごどうぶつ)とは、以下のものである。
特に牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるの11種については「人間社会に高度に順応した動物」という観点からであり、法律上の扱いでは「特定人物の占有下にあるか否か」は問われない。一方で、明らかに人が占有している動物であっても両生類以下の脊椎動物並びに無脊椎動物には本法の適用はされない現状では、例えば飼育していた熱帯魚などを第三者により故意に殺傷されても器物損壊罪までしか問うことができない。
飼い主の身勝手無責任な理由により、遺棄されたり、保健所に持ち込まれたりする不幸な犬猫等がいるとして、規制の更なる強化を求める動きがある。
特定動物
「特定動物」を参照
本法律における特定動物とは、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令が定める動物である。
特定動物の飼養または保管を行おうとする者は、設備やその他の基準(マイクロチップの埋込み・抗血清の準備等)を設け、飼養する動物の個体ごとに、飼養区域の都道府県知事の許可を受けなければならない。
外来生物法との関係
詳細は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」を参照
外来生物法における動物である特定外来生物の防除については、本法を尊重する形で、その殺処分はできる限りその動物に苦痛を与えない方法によりするものとし、また外来生物法に基づく飼養許可を受けた者に飼養を依頼する事がある。