これから雪の季節になってくると、電車が遅れて会社に遅刻することがある。まあ、雪でなくても強風や濃霧(武生・鯖江付近は寒い季節の天気のいい日に朝の濃霧が多い。)による遅れもかなりある。天候などによるものだとJRに責任があるわけでもないので、じっと待つしかない。
こういうとき、通常は(少なくとも都市部では)「遅延証明書」が発行され、改札口で渡されるはずである。一般的には、たとえば「電車が30分遅れて到着したことを証明します。」という文章になっている。最近はウェブ上で発行される場合もあるが、これは全然関係ない人でも入手できるため乗っていた証拠にはならないだろう。
この遅延証明書、どんな効果があるのだろうか。ちなみに当社ではまったく効果がない。遅延証明書を見せたからといって、遅刻が帳消しになるわけではなく、有給休暇を取得するか、欠勤として賃金を差し引かれるかのいずれかである。いろいろ聞いてみると、遅延証明書を見せると遅刻にならないという会社もあるようだ。また、学校などでも「しょうがないな。」ということになるのだろう。
法的には、雇用契約において、労働者側が労働という債務の不履行になる。民法には、売買などの場合を除いて「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。」とあるので、就業規則などで特例がない限り、賃金はもらえないことになるだろう。
ところで、この遅延証明書、北陸線あたりでは見たことがない。遅れてもまったく配っている様子がない。ウェブでも北陸線は取得できない。駅で言えばもらえるのかもしれないが、効果のない証明書をもらってもしょうがないので駅員には聞いていないが、なぜこちらでは堂々と発行していないのだろうか不思議ではある。
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