根抵当権の債務者がABからAに変更となる場合は、登記権利者は不動産の所有者で、登記義務者は根抵当権者となるのは、司法書士ならば当然ご存知のことだと思いますが、では、登記原因証明情報はどうしたら良いのか、迷ったことはありませんか?
それが報告書形式であれば、少なくとも登記義務者である根抵当権者の署名(記名)押印は必要となるのですが、これが例えば銀行で通常作成されている債務者変更の契約書だった場合には少し迷うのではないでしょうか?
というのも、銀行の契約書は、一般的には所有者と根抵当権者双方が署名(記名)押印をするものではなく、所有者だけが署名(記名)押印する差入形式のものだからです。そこには、登記義務者である銀行の記名押印がありません。
ということは、銀行には差入形式以外の債務者変更契約書は通常用意されていないので、わざわざ報告書形式の登記原因証明情報を作成しなくてはならないのでしょうか?
結論から言うと、差入形式の契約書でまったく問題はありません。なぜなのかは、登記原因証明情報が必要とされる理由を考えれば容易に理解できると思います。
さて…
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