司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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相続登記の義務化(だけじゃないよ…)

2021年03月08日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、こんにちは。

以前からこのブログで何度かお伝えしていましたが、今春、公共事業や不動産取引の妨げとなっている所有者不明土地問題の解決のために不動産登記制度が一部改正される予定です。なお、同時に民法(相隣関係、共有や相続に関する規定)も一部改正されるのですが、今回は不動産登記のほうを取り上げ、改正の主な内容を以下簡単に説明します。

(1)これまで任意だった相続と住所氏名変更の登記申請を義務化することが挙げられます。ちなみに、相続登記は自分が不動産を取得することを知ってから3年以内に、住所氏名変更登記は住所や氏名を移転または変更してから2年以内に申請しなければなりません(ただし、何らかの事情で相続登記を直ぐに行うことが出来ない場合もあるため、相続人であることを法務局に届出れば登記義務を免れる制度(仮称 相続人申告登記)も創設されます)。いずれも違反すれば相続登記は10万円以下の、住所変更登記は5万円以下の過料が課されます。

(2)一方で、一般の方には面倒と思われる登記申請手続を簡単にし負担を減らします(遺産分割を原因とする登記や相続人に対する遺贈による登記などは登記権利者による単独申請が可能となる)。

(3)法務局側としても、住民基本台帳ネットワークを使って、亡くなった人の情報や、住所変更が分かるようになったり、登記官が死亡情報を職権で表示したり、本人の同意を前提に住所を変更したりすることも出来るようになります。そして、そのためには不動産を取得し登記するときに取得者の生年月日も登記申請情報に記載することになるようです(他の公的機関と情報を共有するため)。

(4)これは結構助かると思うのですが、本人またはその相続人(法人含む)であれば、最寄りの法務局で全国の所有及び共有不動産の情報を一覧で取得出来るようになります。これで相続登記漏れはかなり減るでしょうが、現在の住所氏名と一致したものだけしかヒットしないので限界はあります。

(5)不動産登記法ではありませんが、相続土地国庫帰属法案というものも新たに提出されます。これはよくある話ですが、相続したは良いけれど土地の管理が現実的に難しい場合や財産的価値が無いことから不要な場合、一定の条件を満たせば土地を国庫に返納できる仕組みを導入出来るようになります。

(6)さらに複数の人が所有する土地や建物の一部の共有者が分からない場合も、裁判手続を経てのことではありますが、残りの者の同意があれば改修や売却が可能となるとのことです。

政府は今国会で関連法案を成立させ、公布後2年以内の施行を目指すそうです。ただ、行政のシステム変更が必要になるため、相続登記の義務化は3年以内、住所変更登記の義務化は5年以内に施行するとのことです。

(法務省)001340751.pdf (moj.go.jp)

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は中止しています)。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。

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