司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

公証書での登記

2022年07月20日 | 不動産登記

ブログの愛読者の皆さん、そうでない方も含め、こんにちは。

先日、『公証書(宣誓供述書みたいなもの)』を住民票の代わりに使用した所有権移転登記を経験しました。ちなみに、売主は日本在住の日本人、買主は中国上海在住のSさん(日本人)と日本在住のSさんの奥さんです。

Sさんに関して、このような場合は通常、在上海日本国総領事館で「在留証明書」を取得した上で登記をするのですが、ロックダウンの影響で総領事館が証明書の発行業務を停止していたことから、今回は別の方法を選択せざるを得ませんでした。

それが公証書です。近場の『公証処(公証役場みたいなもの)』で和訳付きのものを1週間ほどで作成してもらいました(和訳出来るかどうかは公証処によってまちまち)。

なお、単なる「Sさんがこの住所に住んでいます」とだけ記載されたようなひな型は無かったので、地元の警察で交付された「境外人員住宿登記表」を公証してもらうことになりました。

ちなみに、中国に向けて出国した日付と境外人員住宿登記表記載の日付は異なります。ゼロコロナ政策の一環として4週間隔離された後、「境外人員住宿登記表」記載の住所に実際に住み始めた日付が記載されるからです。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

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