司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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暗号化は特別授権じゃなくても…

2014年04月15日 | お仕事

登記申請の内容によっては、オンライン申請時に登記識別情報提供様式(登記識別情報通知に記載されている12桁の英数字を入力したもの)を添付することがあります。

そして、その場合には登記用委任状に「登記識別情報の暗号化に関する件」も委任の対象として必ず書かなくてはいけません。これが結構神経を使います。文字にしたらたかだか15文字程度なのですが、記載があるのとないのとではえらい違いなのです。

記載されていない場合には数日後に必ず補正通知が法務局から届きますし、そこには「何日までに委任状をもらいなおし提出してください。」と書かれているので、気持ちの良いものではありません。

私も先日の登記申請の際の登記用委任状に初めて書き忘れてしまいました。昨日届いたのです、赤く光る補正通知が。

具体的には、抵当権の抹消登記の際の金融機関の委任状です。金融機関によって、最初から上記文言が印刷されていたり、いなかったり、まちまちなので、同時に何件も提出しなくてはならないときなどは要注意です。くだんの登記がまさしくそうでした。

とはいえ、簡単に補正はできるから結局は事なきを得るのですが、いちいち法務局に補正に行かなくてはならないので忙しいときには面倒くさく感じます。

それにしても、解除証書、登記用委任状、登記識別情報など添付するわけですから、当然暗号化の授権もされていると善解してもらいたいと思うのは私だけでしょうか。こっちが原則で、暗号化を授権したくない場合にだけその旨を登記用委任状に例外的に記載すれば良いのに。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今年が幸せな一年となりますように

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