司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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本人確認情報と電子署名

2023年02月09日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、おはようございます。

先日、AB共有物件の所有権移転登記手続を依頼されたのですが、2人とも権利証を紛失しており(現行の登記識別情報通知とは異なり、登記済証だったので、それを保管していたAがうっかり紛失してしまうと必然的にBも紛失したことになってしまう)、本人確認情報を作成しての申請でした。

法改正されてからというもの、私はずっと印刷したものを法務局に提出していましたが、職印証明書(500円)を必要な都度取得するのがもったいないため、少し前から電子署名したものを送信する方法で行っていたところ、今回は2人分と言うこともあってか、容量オーバーで送信出来ませんでした(だから、Aの分は電子署名、Bの分は印刷して提出)。

そこで、ふと疑問に思いました。本人確認情報をデータとして送るときには添付書類も一緒に送る必要が果たしてあるのかと。印刷したときはすべての書類に職印を契印するので、データの場合もすべて送らなければならないと思っていましたが実際はどうなのでしょうか?すべて送信だとすると今回のように容量オーバーとなるケースが結構出てくると思うのですが

早速、法務局の友人(登記官)に尋ねてみたところ、容量オーバーで送信出来ないという話は初耳とのこと。ちなみに、本人確認情報はデータ送信で、添付書類は郵送で、という申請は今まで経験は無いそうです(そりゃあそうですね)。

それから、法務局としてはどちらの方法を歓迎するのかもついでに尋ねたところ、データ送信だと結局は印刷しなくてはならないことから、印刷したものを提出してくれたほうが楽だとのことでした(この点で登記申請書とは考え方が異なります)

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、明日が今日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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