司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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有限会社の減資の公告

2022年08月07日 | 商業登記

愛読者の皆さん、こんばんは。

先日、知り合いから特例有限会社の減資の登記の依頼がありました。株式会社は何度か経験していますが、特例有限会社は初めてのことです。ちなみに、目的は法人住民税の軽減です。1000万円にすることで均等割を18万円から7万円に節税しようとしたわけです。

ところで、減資の場合は原則として官報公告しなくてはならないので、早速、千葉県官報販売所(神奈川県の会社ですが、定款認証みたいに管轄は無いので千葉県を選択)にネット経由で申し込みをしました。

最初の文面はこうでした。

『資本金の額の減少公告 当社は、資本金の額を200万円減少し、1000万円とすることに決定いたしました。効力発生日は令和4年10月1日であり、株主総会の決議は令和4年7月6日に終了しております。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から1か月以内にお申し出下さい。なお、計算書類の公告義務はありません。令和4年〇〇月○○日 神奈川県~ 有限会社A 代表取締役 B』

ところが、直ぐに販売所から連絡があり、

『資本金の額の減少公告 当社は、資本金の額を200万円減少し、1000万円とすることに決定いたしました。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から1か月以内にお申し出下さい。なお、計算書類の公告義務はありません。令和4年〇〇月○○日 神奈川県~ 有限会社A 代表取締役 B』

としたらどうでしょうかと提案されたのです。

最近では決議や効力発生日を省く会社が圧倒的に多いそうです。理由としては、行数が減るのでその分安くなるのと効力発生日を記載しないほうが臨機応変に対応出来るからだそうです。これで1万円弱安く済みました。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

債務整理や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研http://www.nekojiro.net/までどうぞ。

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