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司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

公立学校共済組合の抵当権抹消

2025年02月09日 | 不動産登記
数少ないブログの愛読者の皆様、こんにちは。

先日、市川市の戸建の不動産決済の依頼がありました。
登記内容を確認したところ、『公立学校共済組合(以下「組合」という)』名義の抵当権設定登記(昭和43年10月)が建物のみに残っていたので、いくら何でも完済しているであろうから、抹消書類が売主(所有者)の手元に残っていないかどうかを確認してもらったところ、見当たらないとのことでした。ちなみに、債務者(お金を借りた人)は売主の祖母(昭和56年に亡くなっています)とのことでした。

まずはこの組合の登記情報を取得しようとしました。ところが、いつも利用している『登記情報提供サービス』ではなぜか検索できません。
次に『国税庁法人番号公表サイト』で検索してみたところ、今度はありました。でも、法人ではあるものの、登記はされていないようです。これは初めての経験です。

手探り状態ではありましたが、直ぐに抵当権抹消登記の方法について説明されているこの組合のサイトを見つけました。


今回は不動産仲介会社の担当者が売主から委任状をもらって、抹消書類の再発行手続を1月10日(金)に千葉支部で行ったところ、1月21日(木)に受け取ることができました。不動産決済絡みだったので組合の担当者が意を汲んでくれたのだと思います。

ところで、ここまで読んで、司法書士ならば「あれっ?」と思うことでしょう。そうです、今回の抵当権抹消登記は『事前通知(組合は、登記申請後の法務局からの照会に対し、2週間以内に回答する必要があります)』なのです。

通常であれば、抵当権抹消登記が完了するまで、不動産決済を延ばすことになるでしょうが、今回は『完済証明書』をもらうことでローンが残っていないことの確認ができたのと抵当権者の身元がしっかりしていたことで、買主側は予定どおり不動産決済を行って構わないとのことでした。

なお、これは裏技みたいなものですが、建物は購入後取り壊す予定だったので、書類の再発行が間に合わない場合には抵当権付きのまま購入し、滅失登記の際に抵当権を抹消する可能性もありました。

最後に(1)組合からの登記用委任状、(2)抹消の登記原因について説明して終わりとします。

(1)今回は不動産仲介会社の担当者が売主から委任状をもらって再発行手続を行ったので、受任者として担当者が既に記載されていました。そこは司法書士が工夫すれば良いと思います。
(2)抵当権解除証書には『解除原因 昭和63年4月1日 貸付保険適用開始』と記載されているのですが、法務局と相談したところ、解除証書の訂正はせずに原因を『解除」として登記申請すれば良いとのことでした。

では、このブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、明日が今日よりも幸せな1年となりますように 
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