司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

柔軟に考えることができれば…

2011年08月30日 | 債務整理

以前債務整理を受任した方からのご紹介でKさん御夫妻のご相談をお受けしました。当初聞いていた話ではお二方とも任意整理じゃないかということでしたが、実際にお2人から話を聴いてみたところではそうもいかないようです。

奥さんは負債総額が約40万円なので任意整理が妥当と思いましたが、御主人は住宅ローンが約2080万円(住宅の固定資産評価額はその半分ぐらい)、その他の負債が約630万円もあります。家族構成は4人世帯で、お子さん2人(15歳と13歳)にはこれからお金がかかりそうですから、出来る限り出費は抑えたいところでしょう。

毎月返済に回せるお金を試算してもらったところ、10万円が限界のようです。これでは、お2人とも任意整理では早晩破綻するのは目に見えていますから、お勧めはできません。

そこで、提案したのが、御主人は住宅資金特別条項を定めた給与所得者等再生で、奥さんが任意整理です。

ただし、ひとつ大きなネックがありました。それは、御主人がローンを組んだばかりの車です。仕事場所に行くのに車は必須だそうで、引き揚げられると仕事そのものができなくなるとのことでした。

とはいえ、仕事場所に行くだけなのに300万円もする車は必要ないですから、代替手段さえあればこの問題はクリアできます。ちなみに、親族等からは借りることはできません。今までも結構援助してもらっているからだそうです。

ですから、この問題を解決するためにみんなで考えました。

その結果、最善とは言えないまでも、そんなに悪くは無いと思える代替案が浮かびました。三人寄れば文殊の知恵ですね。

ところで、それは何だと思いますか?特殊な方法ではありませんから、皆さんでもきっと思いつくことでしょう。

参考になった方もそうでない方も、

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