ようやく開始決定が出ましたが、ここはここで、今まで申立をした地裁と運用が若干異なりました。
経験上、大きく分けて、(1)再生手続開始決定 ⇒ 財産状況等報告書の提出(約1か月後) ⇒ 再生計画案の提出(約1か月後)か、(2)再生手続開始決定 ⇒ 財産状況等報告書及び再生計画案の提出(約2~3か月後)となるのですが、ここは(1)で、なおかつ、最初に再生計画案の素案の提出を求められたのです。多分これは、民事再生規則第12条2項に基づく指示なのでしょう。
ただ、私が使用している「再生手続支援システム」というソフトでは、最初にどのような返済計画となりそうなのかを記載した「返済総額算出シート」を作成できるようになっていて、申立時にそれを提出しているおかげなのかもしれませんが、これまでは一度も再生計画案の提出を申立時に求められたことがありません。
さらに、履行可能性を明らかにするための青森地裁独自の書面もありました。どのような点を問題としているのかが伝わってきて結構参考になります。
もちろんこの他にも幾つか質問はありました。以前にもこのブログでお伝えしましたが、給与所得者に比べると個人事業者の再生手続のほうが間違いなく手続が重くなります。特に、資金繰り(履行可能性)、什器備品の清算価値、買掛金、別除権の扱いには注意が必要でしょう(決算書もある程度理解できないといけません)。
でも、遣り甲斐は十分に感じています。今日もこれから、清算価値をなるべく少なくしなくてはならない依頼者の個人再生申立を検討しなくてはなりません。
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