先週、立川支部に清算価値の算定に一抹の不安が残る住宅資金特別条項を定めた小規模個人再生の申立てをしました。依頼者はWさんで今年で62歳になります。私が平成22年春に受任するまでに何人かの弁護士さんと相談されたそうですが、全員が破産を勧めてきたそうです。でも、私は時間さえかければどうにかなるだろうと判断しました。
ところで、住宅ローンを除く負債総額は約1500万円なので、この場合の最低弁済額は約300万円(20%)ですから、これだけならば何とかなりそうなのですが、受任当初から私の頭を悩ませたのは、高齢ということもあって、住宅の清算価値が異常に高額だということでした。何も手を打たなければ多分計画弁済総額は1000万円を超えたことでしょう。
ただ、以前、やはり高齢の方の個人再生を受任した時にも同様の問題をを抱えましたが、その時はそれでもどうにか工夫をした上で再生計画案を認可してもらったことがあるので、今回もその経験を生かしたいと思っていますし、実際、申立に至るまでの間に色々と工夫した結果、どうにかこうにか計画弁済総額を700万円近くまで減らすことができるんじゃあないかというところまできました。
もちろん、私の思惑がすべて効を奏した場合ですが、勝算が無いわけではないので今後の展開が楽しみです。
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