井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

登記所から、取下要請の電話がありました。

2008-05-20 | オンライン申請
登記所から、取下要請の電話がありました。同じような電話は、今回で3回目です。

【登】
登記原因証明情報が提供されていない。補正は認められていないので取下げてもらうことになる。取下げは申請のときと同じようにオンラインで取下書を送ってもらうことになる。登録免許税は電子納付しているので、再使用証明はできない。申請人に還付することになる。電子納付した場合の還付の方法は、、、

【私】
取下げの方法は理解しています。電子納付した場合の還付の方法も理解しています。
登記情報が提供されていないとは、どう言うことですか?
書面の設定契約書は登記済証と一緒に提供したはずですが。

【登】
契約書は13号様式と一緒に提供されている。申請情報と一緒に提供する必要があるPDFが提供されていない。

【私】
PDFは確実に添付しました。送信前に何度も確認しています。登記所で確認できないのであれば、その原因は、登記所の端末を含めたオンライン申請システムの問題だと思います。
取下げはしません。登記所で受信した情報をもう一度確認してください。もしも、受信できていないのであれば、本局に問い合わせるか、必要であれば船橋に問い合わせてください。
何でしたら、私が直接、法務省に電話しましょうか?

【登】
もう一回調べてみる。

しばらくして、電話あり。

【登】
印刷できなかったけど、画面で確認できたから、処理します。

【私】
PDFが印刷できない問題は、法務省はかなり以前に認識しています。その対応もされているはずです。
今、オンライン申請している人は、出来損ないのソフトを工夫して使って、システムに不安を感じながら申請しています。簡単に取下げるように言われると、やる気をなくします。

オンライン申請利用促進のためにも、不具合を代理人の所為にする前に、
登記所でもできることをして欲しい。
コメント
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