法務省は、特例方式の存続期間を、公的個人認証カードが一定程度普及するまでの間と説明しています。一定程度の発行枚数を仮に8000万枚とすると、現在の発行枚数は1%弱で、今後数年で一定程度に達することはないと思われます。
公的個人認証カードの発行枚数が、71万枚では、申請人の電子署名を利用したオンライン登記申請利用率を100%にすることは不可能です。現実的な対応は、代理人の電子署名だけで利用する現在の特例方式を、より利用しやすいものにする方法しかないと思われます。
現在のオンライン申請システムを少しでも利用しやすいものにするためには、阻害要因である次の点について効果的な対策をする必要があります。
1.登記識別情報のオンラインでの提供及び取得
2.申請情報とともに提供するPDFについて一切の補正を認めない取扱
3.PDFが印刷できないなどのシステム上の問題とシステムダウン
4.登録免許税を電子納付した場合は再使用証明の制度が無いこと
5.登記所職員のオンライン申請に関する知識不足
オンライン申請の利用促進のために、法務省は、新システムへの移行を予定通り進めるとともに、手引書を見なくても利用できるシステムとソフトを提供する必要があります。
また、各法務局・地方法務局は、司法書士会・土地家屋調査士会と定期的に協議して、それぞれの役割を理解し、オンライン申請について共通の認識を持つ必要があります。
公的個人認証カードの発行枚数が、71万枚では、申請人の電子署名を利用したオンライン登記申請利用率を100%にすることは不可能です。現実的な対応は、代理人の電子署名だけで利用する現在の特例方式を、より利用しやすいものにする方法しかないと思われます。
現在のオンライン申請システムを少しでも利用しやすいものにするためには、阻害要因である次の点について効果的な対策をする必要があります。
1.登記識別情報のオンラインでの提供及び取得
2.申請情報とともに提供するPDFについて一切の補正を認めない取扱
3.PDFが印刷できないなどのシステム上の問題とシステムダウン
4.登録免許税を電子納付した場合は再使用証明の制度が無いこと
5.登記所職員のオンライン申請に関する知識不足
オンライン申請の利用促進のために、法務省は、新システムへの移行を予定通り進めるとともに、手引書を見なくても利用できるシステムとソフトを提供する必要があります。
また、各法務局・地方法務局は、司法書士会・土地家屋調査士会と定期的に協議して、それぞれの役割を理解し、オンライン申請について共通の認識を持つ必要があります。