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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

電子証明書が足りない

2008-05-27 | オンライン申請
特例方式が採用された事情
 法務省は、オンライン申請を実現する上で前提ともいうべき電子証明書が普及していないので、オンライン申請の利用促進のため、公的個人認証サービスが一定程度普及するまでの間における不動産登記のオンライン申請について、特別な措置を設けることとした。

公的個人認証カードの普及状況
 政府は2004年度から2006年度までの3年間で、1000万枚の電子証明書の発行(人口比約8%)を目論んでいた。
 しかし、住基カードの発行実績は、2008年3月末で約234万枚で、電子署名が可能な公的個人認証カードは、約71万枚である。
(電子印鑑にあたる電子証明書は、住基カードのICチップにデータを書き込んで発行する。)

 住民基本台帳カード利用状況 平成20年3月
http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/pdf/080520_1.pdf
公的個人認証カードの発行枚数 平成20年3月31日現在 約71万枚 (総務省)

 尚、電子証明書と利用することができ可能性のある運転免許証の発行枚数は、約8000万枚(平成19年3月末)である。(平成19年度、警察白書、第3章)
http://www.npa.go.jp/hakusyo/h19/honbun/pdf/19p03000.pdf

 一定程度の普及とは、仮に発行枚数8000万枚とすると、0.9%程度しか普及していないことになる。これでは、特例方式は半永久的に利用しなければならず、利用率100%は、絶対に不可能である。

 オンライン申請利用促進の前提条件が電子証明書の普及であるなら、100%の目標設定の前に、公的個人認証カードだけでなく、ICチップの入った運転免許証等も、電子証明書と利用できるように法整備をする必要がある。

 仮に、電子証明書が普及していない現状のままで、100%の目標を設定するのであれば、資格者に一定の認証権限を付与する等、添付情報を大胆に省略するための法改正が必要になると思われるが、法務省は、これらに対応することができるのだろうか?

コメント
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