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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

限りなく、100%にするために

2008-05-25 | オンライン申請
1.オンライン申請は司法書士限定とし、書面申請も可能とする。

  現在のシステムでは、オンライン申請に限定することはできないと思われるので、
  オンライン申請は司法書士限定とし、書面申請は本人申請を想定したものとする
  (書面申請の場合は、登録免許税を加重することも検討する)

2.申請人の電子署名を要件とする。

  財務省は、オンラインでの申告に、本人の電子署名を要件しており
  多くの場合、登記申請のために印鑑証明書を準備しているので、電子証明書
  (公的個人認証カード)を準備することは、特別困難ではないと思われる  
  電子署名を要件とする場合は、公的個人認証カードだけでなく、
  例えば、運転免許証を電子証明書として利用できるようにする必要がある
  本人が電子署名できない場合で、オンライン申請する場合は、
  司法書士が作成した「本人確認情報」を提供することとする
  (申請代理人以外の司法書士も作成することができるものとする)

3.添付情報の内、公文書は添付を省略できることとする。

  書面申請の場合は、すべての書面を添付することとし、
  代理人申請のオンライン申請では、公文書の添付を省略できることにする  
  添付を省略した公文書の内容を、登記所が確認する必要がある場合は、
  公文書を発行又は管理している公務所に直接照会することとする
  (公務所での公文書の保存期間は永久とする)

4.私文書はPDF化して文書作成者が電子署名したものを添付する。

  作成者の電子署名が困難な場合は、理由を記し、代理人が電子署名する
  私文書の原本の保管義務は、申請人(権利者及び義務者)が負う
  代理人は、申請情報の控えと添付情報(私文書)の写しを保管する義務を負う
  (保管方法については、検討する必要がある)

  登記原因証明情報は本人が作成し、本人が電子署名する
  本人の電子署名が困難な場合は、理由を記し、代理人が電子署名する
  書面の原本には本人の印鑑証明書を添付し、司法書士が保管義務を負う
  本人作成の登記原因証明情報に司法書士が認証した情報を提供した場合は、
  本人確認情報の提供を省略できる

5.登記識別情報は廃止する。

  電子署名があれば、登記名義人であることの証明ができたことにする
  住所・氏名以外に、申請人の生年月日も必要的登記事項とする

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