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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

「一部取下」に対する登記所の不適切な対応

2008-05-22 | オンライン申請
複数の物件に付いて一件で申請し、その内の一部の物件に付いて取下げをした事例で、
登記所から、してはいけないことをしたように、厳しい言葉で言われた事例があるそうです。

オンライン申請した場合の取下げは、法務省提供の申請書作成支援ソフトで取下書を作成して、オンラインで提供しなければなりません。
申請書作成支援ソフトの書式では、「全部取下」と「一部取下」を選択するようになっています。
登記所では、受付番号で事件を特定し、物件を個別に選択して、取下げ処理をすることができるはずです。

仮に、一部取下げができないのであれば、申請書作成ソフトを修正すべきであり、その旨、「新着情報」等で通知すべきです。

一部取下げができるのであれば、先の登記所の対応は、オンライン申請を阻害するものであり、極めて不適切です。

法務省に対し、すべての登記所で統一した適切な対応をするように、指導されるよう要望します。


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