井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

Google Earth がバージョンアップしています。

2007-10-22 | オンライン申請
Google Earth がバージョンアップしています。
http://earth.google.co.jp/index.html

マウイやパリのような有名な観光地はもちろん、宇宙の果てから地元のお店や学校まで、Google Earth は地球と宇宙のイメージ上にさまざまな地理情報を重ねてお届けします。
衛星画像で子どもの頃住んでいた家を見つけたり、場所にちなんだ wikipedia などの特集記事を読んだり、ハッブル宇宙望遠鏡が映し出した遠い銀河の画像を見ることができます。
Google Earth は個人使用に限り無料です。
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オンライン登記申請について (その26)

2007-10-20 | オンライン申請
問 オンライン申請促進策案が実施された場合、オンライン申請しますか?
答 オンライン申請する(但し条件付)

◎ 登記識別情報(登記済証)の提供及び受領が書面でできること
◎ 100%確実ログインでき、申請システムにトラブルがあった場合でも、その日の受付番号が必ず付与されること。
◎ 登記識別情報の有効確認に要する時間を含めて、書面申請に切り替えることができる時間的余裕がある案件であること
◎ 受領証が不要な案件であること(受領証交付を考慮して欲しい)
◎ 連件申請の場合、申請代理人が自分だけの受託事件ある場合
  (申請代理人が複数の場合は、書面で申請する)
(オンライン申請に積極的な司法書士の意見です。)


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オンライン登記申請について (その25)

2007-10-17 | オンライン申請
平成19年10月16日、自民党の司法制度調査会で、登記オンラインプロジェクトの河野太郎事務局長は、登記識別情報の廃止についての報告をされたそうです。

法務省は、登記識別情報を廃止しないでしょうから、オンライン申請のために創設した登記識別情報が、オンライン申請の阻害要因になって、ついにはオンライン申請そのものをやめた。と、言うことになるのかな?

登記識別情報を廃止して、オンライン申請を続けるべきだと思います。



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オンライン登記申請について (その24)

2007-10-16 | オンライン申請
法務省オンライン申請システムのJREが、10月17日からバージョンアップされます。
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

【重要】法務省オンライン申請システムにおいて利用可能な「JRE」のバージョンアップについて (平成19年10月16日)

平成19年10月17日(水)から、法務省オンライン申請システムにおいて、Java 2 Runtime Environment、(以下「JRE」という。)SE v1.4.2_16を利用いただけるようになります。バージョンアップ方法について、次のとおりご案内いたします。

なお、従前のJRE1.4.2_11、JRE1.4.2_14及びJRE1.4.2_15でも法務省オンライン申請システムの利用は可能ですが、前記バージョンについては脆弱性が公表されておりますので、ご利用の皆様には、次の手続に従い、必ずJREのバージョンアップをお願いいたします。

① 「法務省オンライン申請システム」のプログラムの削除
 スタートメニュー→コントロールパネル→「プログラムの追加と削除」(Windows2000の場合、「アプリケーションの追加と削除」)から、現在インストールされているプログラムの一覧を表示します。
 一覧中の「法務省オンライン申請システム」を選択の上、「変更と削除」ボタンを押して削除(アンインストール)を実施します(※1)。

② JRE1.4.2_15以前のバージョンの削除
 上記①のプログラム一覧から、JRE1.4.2_15以前のバージョンを選択の上、「変更と削除」ボタンを押して削除(アンインストール)を実施します(※1)。

③ JRE1.4.2_16のインストール
 ご利用方法の「事前準備」のステップ2「JREのインストール」から、JRE1.4.2_16をダウンロードしてインストールします。
 詳細については、「事前準備操作ガイド」の20~27ページをご参照ください(※2)。

④ 「法務省オンライン申請システム」のインストール
 法務省オンライン申請システムをインストールします。なお、以前の法務省オンライン申請システムのインストーラを残されていない場合には、ご利用方法の「事前準備」のステップ3「オンライン申請に必要なプログラム環境とインストーラのインストール」からインストーラをインストールしてください。
 詳細については、「事前準備操作ガイド」の29~34ページをご参照ください。

⑤ 法務省自己署名証明書JREキーストア登録用バッチファイルのダウンロード
 ご利用方法→事前準備→(ステップ3)「オンライン申請に必要なプログラム環境とインストーラのインストール」→「安全な通信を行うための証明書(法務省自己署名証明書)JREキーストアへの登録」から証明書登録用のバッチファイルをダウンロードしてください。
 詳細については、「事前準備操作ガイド」の35~36ページをご参照ください。

⑥ 法務省認証局自己署名証明書のJREのキーストアへの登録
 上記⑤のバッチファイルを使用して、法務省認証局自己署名証明書をJREキーストアに登録します。
 詳細については、「事前準備操作ガイド」の37~40ページをご参照ください(※2)。

※1 アンインストールを行う際には、ブラウザや実行中のアプリケーション等をすべて終了させてから行ってください。
「事前準備操作ガイド(第1.8版)」は、JRE1.4.2_15をダウンロードする際の表示例ですが、※2 JRE1.4.2_16のダウンロードもJRE1.4.2_15の表示例と同じです。準備ができ次第、更新しますのでご了承願います。

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登記識別情報は、本人だけが知っている情報か?(その2)

2007-10-13 | オンライン申請
法務省は、「登記識別情報は,本人だけが知っている情報であることが前提となるもので、登記名義人を特定するための、登記手続固有の本人確認手段となるものです。」と説明しています。

登記識別情報は、本当に、本人だけが知っている(本人以外の人は知らない)情報なのでしょうか?

・平成18年8月、不適切な登記識別情報が発行されていたことを発表
・平成19年10月、不適切なパスワードが設定されていたことを発表

いずれの場合も、管轄登記所の数、発行されている登記識別情報の数量、登記名義人の人数等を発表しました。法務省は、独自に、登記識別情報と登記名義人を特定していました。

平成18年8月には、不適切な登記識別情報を失効させて再発行しました。この際、不適切な登記識別情報の回収はしておりません。
平成19年10月の場合は、本人の希望があれば、既に発行している登記識別情報を失効させて、再度、書面で登記識別情報の通知をする旨発表しました。

不動産登記法には、一度発行された登記識別情報を一方的に失効させることができる規定も再発行できる規定もありません。

書面で申請した場合、登記識別情報は、登記識別情報通知(書面)に印刷され、目隠しシールを貼って交付(通知)されます。通知された時点では、誰も知らない情報です。
この、誰も知らないはずの情報を、誰かが知ることができるのです。しかも、不動産登記法の規定により発行された、有効な登記識別情報が、法律上の規定も無く失効されることもあるのです。

それでも、「登記識別情報」は、本人だけが知っている、登記名義人を特定するための、登記手続固有の本人確認手段となるものなのでしょうか?

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登記識別情報は、本人だけが知っている情報か?

2007-10-12 | オンライン申請
「新不動産登記法Q&A」より引用
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html#a05

A18
登記識別情報は,本人だけが知っている情報であることが前提となるものです。したがって,登記識別情報の管理については,第三者に盗み見られないような方法で管理する必要があります。

登記識別情報は、どんな場合でも、本人だけが知っている情報と言えるのか?

担保権設定登記等のために提供された登記識別情報は、それ以降も本人だけが知っている情報と言えるのか?
分筆登記後にいずれかの不動産について登記をした場合、残りの不動産についての登記識別情報は、本人だけが知っている情報と言えるのか?

書面で交付される登記識別情報は、目隠しシールが貼られているが、このシールは剥がしても、再度同じように貼ることが可能である。
つまり、外観はシールが貼られたままで、本人だけが知っている(本当は本人も知らない)情報のようであっても、本人以外の者が知っている場合もある。

誰かに見られた可能性のある登記識別情報は、本人だけが知っている情報ではない。

本人だけが知っている情報であるから、登記名義人を特定するための、登記手続固有の本人確認手段と成りえるのではないのか?
本人以外の者が知っている登記識別情報も、登記手続固有の本人確認手段と成りえるのか?

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オンライン登記申請について (その23)

2007-10-11 | オンライン申請
某オンライン指定庁では、不動産登記のオンライン申請は、嘱託登記以外には無い。
平成20年1月からのオンライン登記申請についての具体的な対応はしていない。
(一部の登記所では、地元の司法書士会と協力して研修会等を開催しているらしい。)

登記識別情報を提供する登記の場合、メモ書きしたものが提供されることはない。
登記識別情報通知(書)の写し又は原本が提供されている。

登記識別情報を廃止しないのであれば、省力化のため当面の処置として、登記識別情報通知(書)をスキャンして、「登記識別情報(記号)」をOCRで認識し、入力を自動化することも考慮する必要があるのではないか?

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オンライン登記申請について (その22)

2007-10-11 | オンライン申請
現在のオンライン登記申請システムは、誰でも利用できるシステムではありません。オンライン申請のための登記識別情報にも多くの問題があります。
使えないシステムを提供している法務省には、疑問を感じていました。

しかし、8月にオンライン推進策案を提示して司法書士個人の意見を求め、先日のパスワードの問題については速やかに対応しました。
以前は、オンラインヘルプデスクにメールしても返事が無いこともありましたが、最近は、すぐに何らかの回答があります。

明らかに以前とは違っています。

推測ですが、法務省は「オンライン申請」「登記識別情報」を含めた登記制度について、関係者の意見を求めています。
最大の利用者である司法書士は、積極的に自分の意見を言う必要があります。


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オンライン登記申請について (その21)

2007-10-10 | オンライン申請
JRE1.4.2_16 で、作動確認しました。

オンライン申請システムにログインし、登記申請することができます。
登記情報提供システムも正常に作動します。

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オンライン登記申請について (その20)

2007-10-10 | オンライン申請
法務省は、昨年8月、不適切な登記識別情報が発行されていたことがわかったときは、具体的な内容を公表しませんでした。

今回の不適切なパスワードに関しては、10月3日に報告したところ、翌日には担当部署から連絡があり、9日には対処した旨の報告を頂きました。

不具合の内容についても、詳細に公表し、専用の相談窓口も開設しました。
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

JREの脆弱性に対する対応についても(厚生労働省の対応には遅れておりますが)、前回(6月22日)に比べると迅速に対応していると感じられます。

「オンライン申請推進策案」を提示した後の、法務省の対応には、オンライン登記申請に対する並々ならぬ決意が感じられます。
一番の利用者である司法書士も、オンライン登記申請に、真剣に取組む必要があります。

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