某オンライン指定庁では、不動産登記のオンライン申請は、嘱託登記以外には無い。
平成20年1月からのオンライン登記申請についての具体的な対応はしていない。
(一部の登記所では、地元の司法書士会と協力して研修会等を開催しているらしい。)
登記識別情報を提供する登記の場合、メモ書きしたものが提供されることはない。
登記識別情報通知(書)の写し又は原本が提供されている。
登記識別情報を廃止しないのであれば、省力化のため当面の処置として、登記識別情報通知(書)をスキャンして、「登記識別情報(記号)」をOCRで認識し、入力を自動化することも考慮する必要があるのではないか?
平成20年1月からのオンライン登記申請についての具体的な対応はしていない。
(一部の登記所では、地元の司法書士会と協力して研修会等を開催しているらしい。)
登記識別情報を提供する登記の場合、メモ書きしたものが提供されることはない。
登記識別情報通知(書)の写し又は原本が提供されている。
登記識別情報を廃止しないのであれば、省力化のため当面の処置として、登記識別情報通知(書)をスキャンして、「登記識別情報(記号)」をOCRで認識し、入力を自動化することも考慮する必要があるのではないか?