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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

登記識別情報は、本人だけが知っている情報か?(その2)

2007-10-13 | オンライン申請
法務省は、「登記識別情報は,本人だけが知っている情報であることが前提となるもので、登記名義人を特定するための、登記手続固有の本人確認手段となるものです。」と説明しています。

登記識別情報は、本当に、本人だけが知っている(本人以外の人は知らない)情報なのでしょうか?

・平成18年8月、不適切な登記識別情報が発行されていたことを発表
・平成19年10月、不適切なパスワードが設定されていたことを発表

いずれの場合も、管轄登記所の数、発行されている登記識別情報の数量、登記名義人の人数等を発表しました。法務省は、独自に、登記識別情報と登記名義人を特定していました。

平成18年8月には、不適切な登記識別情報を失効させて再発行しました。この際、不適切な登記識別情報の回収はしておりません。
平成19年10月の場合は、本人の希望があれば、既に発行している登記識別情報を失効させて、再度、書面で登記識別情報の通知をする旨発表しました。

不動産登記法には、一度発行された登記識別情報を一方的に失効させることができる規定も再発行できる規定もありません。

書面で申請した場合、登記識別情報は、登記識別情報通知(書面)に印刷され、目隠しシールを貼って交付(通知)されます。通知された時点では、誰も知らない情報です。
この、誰も知らないはずの情報を、誰かが知ることができるのです。しかも、不動産登記法の規定により発行された、有効な登記識別情報が、法律上の規定も無く失効されることもあるのです。

それでも、「登記識別情報」は、本人だけが知っている、登記名義人を特定するための、登記手続固有の本人確認手段となるものなのでしょうか?

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