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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

登記識別情報は、本人だけが知っている情報か?

2007-10-12 | オンライン申請
「新不動産登記法Q&A」より引用
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html#a05

A18
登記識別情報は,本人だけが知っている情報であることが前提となるものです。したがって,登記識別情報の管理については,第三者に盗み見られないような方法で管理する必要があります。

登記識別情報は、どんな場合でも、本人だけが知っている情報と言えるのか?

担保権設定登記等のために提供された登記識別情報は、それ以降も本人だけが知っている情報と言えるのか?
分筆登記後にいずれかの不動産について登記をした場合、残りの不動産についての登記識別情報は、本人だけが知っている情報と言えるのか?

書面で交付される登記識別情報は、目隠しシールが貼られているが、このシールは剥がしても、再度同じように貼ることが可能である。
つまり、外観はシールが貼られたままで、本人だけが知っている(本当は本人も知らない)情報のようであっても、本人以外の者が知っている場合もある。

誰かに見られた可能性のある登記識別情報は、本人だけが知っている情報ではない。

本人だけが知っている情報であるから、登記名義人を特定するための、登記手続固有の本人確認手段と成りえるのではないのか?
本人以外の者が知っている登記識別情報も、登記手続固有の本人確認手段と成りえるのか?

コメント
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