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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

オンライン登記申請について (その12)

2007-10-06 | オンライン申請
オンライン登記申請用パソコン

オンライン登記申請に使用するパソコンは、次のいずれかのオペレーティングシステム(OS)がインストールされている必要があります。

 Microsoft Windows2000 Professional
 Microsoft WindowsXP Home Edition
 Microsoft WindowsXP Professional


Microsoft Windows98、Microsoft WindowsMeからアップグレードしたパソコンは、正常に作動しない場合があります。

Microsoft Windows Vista対応状況について
 申請書作成支援ソフトは、20年1月までに対応予定。
 オンライン申請システムについては、20年1月までには対応できない。

登記情報提供サービスの地図情報も利用する場合は、メモリは1GB必要です。

Microsoft WindowsXPがインストールされているパソコンは、2008年1月31日で販売終了の予定でしたが、5ヶ月間延長して、2008年6月30日まで販売される予定です。
(マイクロソフトのサポートは、2014年までの予定)

よって、オンライン申請用に新たにパソコンを購入する場合は、Microsoft WindowsXPがインストールされているパソコンを購入してください。

未確認情報ですが、ノートンのセキュリティソフト2007がインストールされているパソコンでは、電子署名ができないそうです。


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登記識別情報と登記識別情報通知(書)

2007-10-06 | 不動産登記
登記識別情報は12桁の英数字で、法務省の説明では「本人しか知らない情報」と言うことになっています。実務では、本人には目隠しシールを貼ったまま保存するように説明しておりますので、本当は「本人も知らない情報」です。

法務省の説明では、パスワードのように感じられますが、実体は国が登記官の責任免除のために、登記名義人を特定するためのIDです。

この「本人も知らない情報」である12桁の英数字を、次回登記申請の際に提供することで、登記所(登記官)は、申請人が登記名義人本人であると確認できる制度になっています。

登記識別情報通知(書)は、12桁の英数字を印刷した書面で、登記名義人であることを確認するために、次回申請時に提供すべきものではありません。

実務では、多くの司法書士が、12桁の英数字が印刷された登記識別情報通知(書)を、従前の登記済証と同等に扱っています。しかし、登記申請書の添付情報は、登記識別情報通知(書)ではなく、12桁の英数字です。

登記識別情報の廃止を求める最大の理由は、本人も代理人である司法書士も、12桁の英数字が有効なものであるかどうかを判断することができないためです。

有効確認する制度はあるのですが、司法書士が確認するためには、本人の委任状と印鑑証明書が必要で、取引前に印鑑証明書の提供を受けることができず、有効確認もできない場合があります。しかも、失効制度があるため、確認した時点で有効であっても、次の瞬間には失効している可能性があり、登記識別情報通知(書)を登記済証と同等に扱うことはできないのです。


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オンライン登記申請について (その11)

2007-10-06 | オンライン申請
不動産登記申請は、新不動産登記法の施行により、オンライン申請が可能になったのですが、現在、ほぼ100%書面で申請されております。オンライン申請が利用されない(利用できない)主な理由は、

1.申請人全員の電子署名が必要であるが、電子証明書が普及していない
2.添付情報は全て電子情報として提供しなければならないが、電子化されていない情報がある
3.申請書作成支援ソフトが貧弱で、司法書士が実務で利用できない
4.登記識別情報の提供及び受領方法が煩雑で、簡単に操作できない

これらの阻害要因の内、1と2は、先の推進策案で解消されることになると思われますが、申請書作成支援ソフトは、司法書士が実務で利用できるように改修する必要があり、登記識別情報の復号化については、重大な問題があることが判明しましたので、その問題についての対策も必要になりました。

オンライン申請システムも、複数代理人による連件申請が可能なシステムに改修する必要があると思われますが、その予定はないようです。

このままだと、20年1月からのオンライン申請も利用されない(利用できない)ように思えます。

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