日中越境EC雑感

2008年に上海でたおばおに店を作るところから始めて、早もうすぐ10年。余りの変化に驚きの連続

 中国ECビジネスに商機あり!専門家が語る成功の秘訣 ですって。

2010-06-08 | 中国経済関連
 ダイヤモンド主催のセミナ-の記事なんですけど、参考になる反面幾つかの誤りがありましたので、知る限りにおいて指摘しておきます。
 
  中国のECビジネスは急成長しており、2013年には「17兆円市場」になるとまで言われている、

森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 江口拓哉氏
 中国のECビジネスには、
(1)自社サイトを利用して自社製品をネット販売する「自社サイト型」
(2)他社ECモールを利用して自社製品をネット 販売する「他社サイト型」
(3)自らECモールを開設して、他社のネット販売をサポートする「モール運営型」の3つがある
それぞれに認可や参入障壁の高さは異なり、参入難度が低いのは(2)(1)(3)の順。外資系企業が(3)に参入するのは容易ではありませ ん。

  中国でのECビジネスを行うには、『ICP許可証』(付加価値電信業務経営許可証)が必要なビジネスモデルかどうかが重要なポイントとなる。この許可証は、中国の電信条例が規定する「インターネットを利用して収益を得る行為」に必要とされる。

 単に自社や自社製品の紹介(広告)の ためにウェブサイトを運営するのであれば、ICP許可証は不要。しかし、サイトを通じて直接製品を販売する場合は必要とされるケースがほとんど。と くにネット決済を行なっている場合は、間違いなく許可証が必要とみなされます。

 法律上は、内資(中国資本)50%以上の企業であればICP許可証が得られるはずですが、実際のところ、外国企業が出資する外国投資会社にICP 許可証が下りるケースは、グーグルなど一部の例外を除いてほとんどない。

 「自社サイト型」の場合、法律上はICP許可証が必要になると考えられるが、上海市通信管理局など一部の地方管轄部門は、ICP許可証は不要との見解を示しています。サイトの利用によって収益を上げるオンラインゲームなどのコンテンツビジネスとは異なり、製品代金のみを受領しているから、と いう解釈によるものです。ただし、工商行政管理局(法務局に相当)が交付する営業許可証の経営範囲に「電子商務」(ECビジネス)が含まれていることが条件であり、外国投資会社がこの条件に当てはまることは非常に稀です。

「他社サイト型」は、『淘宝網』(タオバオ)など中国のECモールを通じて製品販売する形態なので、ICP許可証が不要と判断される余地はある。また、自社サイト型と同じように経営範囲として「電子商務」が要求される場合が多く、やはり外国投資会社が直接参入することは容易ではありません。

 そこで、「自社サイト型」や「他社サイト型」のビジネスを展開する場合、内資の販売会社等に製品を独占供給することによる業務提携がもっとも実現しやすいと言えます。ただし、効率的かつ安定的な業務提携を実現するためには、業務提携契約に工夫が必要であると思います。

⇒中国のEC事業を含むインタ-ネット事業は法律が整備されているとは言えず、グレ-ゾ-ンが多くあります。(1)に関して、上海市と北京市ではICP許可証無しにサイト運営をしている外資系企業もあります。そして、ここに記載されている「経営範囲に電子商務」は取得していないはずです。ICP許可証が無い場合経営範囲に電子商務とは記せないと言う意見もあります。そのため、実際の店舗を一つ以上保有し、その店舗の商品紹介と言う理屈で経営範囲は小売としてEC事業を行っている企業があります。

続きはこちらからどうぞ。
http://www.step-to-china.com/member/20100603ec-12.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする