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団塊世代おじさんの日常生活

夏 日本で二番目に気温が高く、陶器と虎渓山と修道院で知られる多治見市の出身です。

個人番号カード取得によるプライバシー侵害の危険性。

2015-11-27 09:20:05 | 日記
11月25日の中日新聞に「マイナンバー・番号カード 本人確認に顔認証」という見出しの記事が掲載されていました。

私のところにはまだマイナンバーが記載された通知カードなるものが届いていません。
近々中に届くと思います。

新聞の記事によると、
希望者には来年1月から個人番号カード(ICカード)が配られるが、その申請の本人確認で「顔認証システム」が
導入される。
顔認証データを使えば行動監視も可能で、プライバシーが侵害されかねない。
法的根拠はなく、総務省の通知のみで実施されつつある

と書かれていました。

 私は免許を持っていないので、身分証明書として住基カードを利用しています。
住基カードの使用期限が切れたなら、個人番号カードを公的な身分証明書として利用しようと思っていました。

ところが顔認証システムが導入されているとなると考えなくてはいけないです。
顔認証システムとは、目、鼻、口の位置関係や顔の凹凸などを認識して識別するシステム。
一般的な「顔認識ソフト」でも顔写真があれば、ネット上で同一人物の写真を検索することができ、
写真に位置情報などが組み込まれていれば「いつ、どこにいたか」といったことまで探ることができるようです。
仮に道路の自動車ナンバー自動読み取り装置(Nシステム)や監視カメラなどと連動させれば、より詳細な
追跡ができる。
と言う事は、私の行動を知ろうとすればすべてわかってしまうということのようだ。
これは個人情報漏れどころではなく、国の個人への行動監視に当たり、プライバシーもへったくれもない
恐ろしいシステムに思える。
さらに国民に詳細を知らせず実行しようとしているように思えます。

役所での交付時に顔認証システムで当人かどうかを確認する為に使用するとの建前ですが、
本当にそれだけに使用するのかどうか疑問があります。

 私としてはいろいろな問題点が表面化し、解決するまで個人番号カードは作らないつもりです。





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