がん(骨肉腫)闘病記

抗がん剤治療、放射線治療、人工関節置換手術、MRSA感染、身体障害者となっての生活の記録を残します。

取り調べ録画?「ビデオあった」容疑者が明かす…東金女児殺害

2008年12月18日 | Weblog
2008年12月18日 20時26分記載

参照URL http://www.yomiuri.co.jp/feature/20081206-161157/news/20081217-OYT1T00716.htm



「千葉県東金市の保育園児成田幸満(ゆきまろ)ちゃん(当時5歳)の死体遺棄事件で、同市東上宿、無職勝木(かつき)諒(りょう)容疑者(21)と接見した副島洋明弁護士は17日、千葉市内で記者会見し、勝木容疑者が、取り調べを受けている時に「ビデオがあった」と話したことを明らかにした。

 副島弁護士は「千葉地検が取り調べの一部を録音・録画しているようだ」と語った。

 勝木容疑者は落ち込んでいる様子で、「いつもの元気はどうしたの」と問いかけると、頭を抱えるようなしぐさをしたという。

 県警は17日、勝木容疑者を遺棄現場に立ち会わせ、車内から遺棄の状況などを確認した。(2008年12月17日22時20分 読売新聞)」


これを受けて、千葉県弁護士会は取り調べ過程の全部録音・録画を求めた。



ここで注意しておかなければならないのは、「取り調べ過程の一部録音・録画」と「取り調べ過程の全部録音・録画」全く別個のものだと認識することである。



警察・検察の「取り調べ過程の一部録音・録画」はまやかしで、「取り調べ過程の全部録音・録画」こそが必要である。



なお、以下に日弁連の取り調べ過程の可視化(=全部録音・録画)についての見解を紹介しておく。

(URL http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/investigation/shomei.html )



・密室での取調べによって冤罪が次々と発生しています

→捜査官による違法・不当な取調べや虚偽の自白による冤罪を防ぐためには、取調べの全過程を録画して、その内容を検証できるようにすることが必要です。
ただし、取調べの一部のみを録画しても、録画されていない部分で自白強要がなされる可能性があり、冤罪を防ぐには不十分です。取調べを録画する際は、取調べの全てを録画することが必要不可欠です。


・裁判員裁判の実施には取調べの可視化が必要です

→供述調書の任意性が争われた場合、これまでの裁判では、取調官の尋問や被告人質問を延々と行うなどしていました。
しかし、2009年5月までに開始予定の裁判員裁判において、これまでと同様の審理を行うことは不可能です。
取調べの全過程の録画が実現すれば、任意性をめぐる争いを避けることができます。任意性に争いが生じた場合にも、取調べの様子を事後に検証することが容易になり、裁判員にも判断しやすくなります。


・取調べの可視化は世界の潮流です

→取調べの可視化は、アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア等の欧米、オセアニア諸国の他、香港、台湾、韓国等のアジア諸国・諸地域でも行われていて、今や取調べの可視化は世界の潮流となっています。



参照URL http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/investigation


8独立法人が昼食代名目に「ヤミ手当」13億円

2008年12月18日 | Weblog
2008年12月18日 19時07分記載

参照URL http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081217-OYT1T00737.htm



「日本貿易振興機構(ジェトロ)など独立行政法人8法人が、給与とは別に「食事手当」などの昼食代補助を、職

員1人当たり毎月9150~2000円支給していたことが、会計検査院の調べで17日、わかった。

 支給総額は最近5年で計約13億円に上る。各法人はこうした食事手当について、所管官庁に届け出ておらず、事実上のヤミ手当となっていた。検査院は「社会一般の情勢からみて不適切」として、各法人に支給の廃止を求めた。総務省も所管官庁に、独立行政法人の給与届け出の適正化を要請した。

 指摘を受けたジェトロ以外の7法人は、新エネルギー・産業技術総合開発機構、中小企業基盤整備機構、都市再生機構、石油天然ガス・金属鉱物資源機構、農畜産業振興機構、国民生活センター、科学技術振興機構。

 検査院が今年、101の全独立行政法人を対象に職員給与を調べたところ、これら8法人が、「食事手当」や「食事補助」などの名目で職員に毎月数千円を支払っていたことが判明した。

 独立行政法人通則法では、独立行政法人に対し、職員給与の支給基準を所管省庁の大臣に届け出るよう義務づけている。8法人は、給与基準そのものは省庁に届け出ていたが、食事手当は届け出ていなかった。

 8法人はいずれも、独立行政法人になる前の特殊法人などの時代から食事手当が支払われてきたという。いずれの法人も「省庁や他の特殊法人(当時)は低料金の職員食堂があったが、自分の職場にはないため、福利厚生の一環として、食事代を補助してきた」などと説明している。

 検査院によると、8法人の職員は、国家公務員の給与より2~3割高い給与を受け取っているという。

 検査院の指摘を受け、ジェトロなど5法人はすでに支給をやめている。国民生活センターなど3法人も近く廃止する方針。

 一方、総務省は今年9月、一部の独立行政法人で、給与規定に基づかない食事補助の支給があることを把握。関係省庁に対し、所管する法人の届け出を適切にさせるよう要請していた。(2008年12月18日03時04分 読売新聞)」



国家公務員より2~3割高い給与を受け取っていながら、毎月9150~2000円の昼食代補助まで取るかね。

税金の流し込まれてる独法に勤めてるくせに。



どれだけ税金喰い潰したら気が済むのかね。