2008年12月18日 20時26分記載
参照URL http://www.yomiuri.co.jp/feature/20081206-161157/news/20081217-OYT1T00716.htm
「千葉県東金市の保育園児成田幸満(ゆきまろ)ちゃん(当時5歳)の死体遺棄事件で、同市東上宿、無職勝木(かつき)諒(りょう)容疑者(21)と接見した副島洋明弁護士は17日、千葉市内で記者会見し、勝木容疑者が、取り調べを受けている時に「ビデオがあった」と話したことを明らかにした。
副島弁護士は「千葉地検が取り調べの一部を録音・録画しているようだ」と語った。
勝木容疑者は落ち込んでいる様子で、「いつもの元気はどうしたの」と問いかけると、頭を抱えるようなしぐさをしたという。
県警は17日、勝木容疑者を遺棄現場に立ち会わせ、車内から遺棄の状況などを確認した。(2008年12月17日22時20分 読売新聞)」
これを受けて、千葉県弁護士会は取り調べ過程の全部録音・録画を求めた。
ここで注意しておかなければならないのは、「取り調べ過程の一部録音・録画」と「取り調べ過程の全部録音・録画」全く別個のものだと認識することである。
警察・検察の「取り調べ過程の一部録音・録画」はまやかしで、「取り調べ過程の全部録音・録画」こそが必要である。
なお、以下に日弁連の取り調べ過程の可視化(=全部録音・録画)についての見解を紹介しておく。
(URL http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/investigation/shomei.html )
・密室での取調べによって冤罪が次々と発生しています
→捜査官による違法・不当な取調べや虚偽の自白による冤罪を防ぐためには、取調べの全過程を録画して、その内容を検証できるようにすることが必要です。
ただし、取調べの一部のみを録画しても、録画されていない部分で自白強要がなされる可能性があり、冤罪を防ぐには不十分です。取調べを録画する際は、取調べの全てを録画することが必要不可欠です。
・裁判員裁判の実施には取調べの可視化が必要です
→供述調書の任意性が争われた場合、これまでの裁判では、取調官の尋問や被告人質問を延々と行うなどしていました。
しかし、2009年5月までに開始予定の裁判員裁判において、これまでと同様の審理を行うことは不可能です。
取調べの全過程の録画が実現すれば、任意性をめぐる争いを避けることができます。任意性に争いが生じた場合にも、取調べの様子を事後に検証することが容易になり、裁判員にも判断しやすくなります。
・取調べの可視化は世界の潮流です
→取調べの可視化は、アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア等の欧米、オセアニア諸国の他、香港、台湾、韓国等のアジア諸国・諸地域でも行われていて、今や取調べの可視化は世界の潮流となっています。
参照URL http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/investigation
参照URL http://www.yomiuri.co.jp/feature/20081206-161157/news/20081217-OYT1T00716.htm
「千葉県東金市の保育園児成田幸満(ゆきまろ)ちゃん(当時5歳)の死体遺棄事件で、同市東上宿、無職勝木(かつき)諒(りょう)容疑者(21)と接見した副島洋明弁護士は17日、千葉市内で記者会見し、勝木容疑者が、取り調べを受けている時に「ビデオがあった」と話したことを明らかにした。
副島弁護士は「千葉地検が取り調べの一部を録音・録画しているようだ」と語った。
勝木容疑者は落ち込んでいる様子で、「いつもの元気はどうしたの」と問いかけると、頭を抱えるようなしぐさをしたという。
県警は17日、勝木容疑者を遺棄現場に立ち会わせ、車内から遺棄の状況などを確認した。(2008年12月17日22時20分 読売新聞)」
これを受けて、千葉県弁護士会は取り調べ過程の全部録音・録画を求めた。
ここで注意しておかなければならないのは、「取り調べ過程の一部録音・録画」と「取り調べ過程の全部録音・録画」全く別個のものだと認識することである。
警察・検察の「取り調べ過程の一部録音・録画」はまやかしで、「取り調べ過程の全部録音・録画」こそが必要である。
なお、以下に日弁連の取り調べ過程の可視化(=全部録音・録画)についての見解を紹介しておく。
(URL http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/investigation/shomei.html )
・密室での取調べによって冤罪が次々と発生しています
→捜査官による違法・不当な取調べや虚偽の自白による冤罪を防ぐためには、取調べの全過程を録画して、その内容を検証できるようにすることが必要です。
ただし、取調べの一部のみを録画しても、録画されていない部分で自白強要がなされる可能性があり、冤罪を防ぐには不十分です。取調べを録画する際は、取調べの全てを録画することが必要不可欠です。
・裁判員裁判の実施には取調べの可視化が必要です
→供述調書の任意性が争われた場合、これまでの裁判では、取調官の尋問や被告人質問を延々と行うなどしていました。
しかし、2009年5月までに開始予定の裁判員裁判において、これまでと同様の審理を行うことは不可能です。
取調べの全過程の録画が実現すれば、任意性をめぐる争いを避けることができます。任意性に争いが生じた場合にも、取調べの様子を事後に検証することが容易になり、裁判員にも判断しやすくなります。
・取調べの可視化は世界の潮流です
→取調べの可視化は、アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア等の欧米、オセアニア諸国の他、香港、台湾、韓国等のアジア諸国・諸地域でも行われていて、今や取調べの可視化は世界の潮流となっています。
参照URL http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/investigation