先の市議会予算決算委員会の質疑で「市職員の労働環境」について取り上げました。
各課ごとの平均時間外勤務時間(残業時間)の資料を請求したところ、かなりの時間外勤務が発生しており、健康や命にかかわる問題と思い取り上げました。
職場によっては、下表のように平均で年間1000時間を超える時間外勤務が発生しています。
2012年は、九州北部豪雨災害や政令指定都市移行など、特別の事情がありましたが、それでも市全体の時間外労働時間は近年増加しています。
過労死ラインについて正確な線引きはないのですが、厚生労働省の通達『脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について』によれば、「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」とされています。
一般的に過労死ラインという場合はこの基準が用いられるケースが多いです。
このラインを越えた職員が市長事務部局だけでも525名もいらっしゃいます。
職員自身も重い負担を感じているでしょうし、家族の方も心配をされていることでしょう。
労働基準法のもとでは、労働者に時間外労働を命じるときには、上限時間などをきめる協定(いわゆる36協定)を結ばなければなりません。
しかしながら、公務員の場合は、協定を結ばなくても「臨時の必要がある場合」は、時間外勤務を命じることができるとされています。
一般的に、「臨時の業務」とは、「災害の発生、予算・決算の作成、臨時の調査など」です。
しかし、熊本市では、「臨時の業務」の明確な基準がなく、全ての時間外労働は臨時的とみなされている状況です。
「臨時だからと時間外労働を命じる。その翌月も、その翌々月も…臨時だから残業を!!」
こんなことは通用しません。
臨時が毎月続くのならば、それは臨時ではなく恒常的な業務であり、職員の体制を補充して対応すべきです。
漫然と時間外労働を命じることは法律の趣旨にも反しています。
健康でやりがいある職場環境の整備は、市役所に限らずどの職場でも第一優先にすべき課題です。
質疑では、「臨時的な業務の定義を定めること」「毎月多くの時間外労働が発生しているのは恒常的な業務に職員体制がおいついていないことが原因であり、人員の増員によって時間外労働の削減に取り組むこと」を求めました。
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