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民法822条の懲戒権を削除する動き。

民法 第820条

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

   → 監護及び教育の権利義務が明記された。


民法 第822条

親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を

懲戒することができる。

   → 懲戒権が明記された。

 

監護及び教育の権利義務の具体的な範囲を示すこと、

必要な範囲内について具体的に示すこと

 

こうした手続きを踏まえて、

民法で規定する<懲戒権>を廃止することを速やかに検討することが不可欠でR

 

こうした動きは、激増する<児童虐待>を防止するためである。

親が自分の子供をしつけるために虐待・暴力を働いてもいいのだという

<正当化理由>を廃するためには、

懲戒権を排除すべきであろう。

 

 

ただ物事には、<光>と<影>がある。

懲戒権を排除することに伴う<影>にも注目すべきであろう。

 

親が子供を懲戒する権利を剥奪された後、親はどのような振る舞いをする

であろう。

親が子供を懲戒する権利を剥奪された後、子供はどのような振る舞いを

するであろう。


2019年度のゼミのメインテーマを昨年11月の段階で<虐待の社会学>

と設定した。

私のゼミで児童虐待を研究したいと思う新3年生が2人ぐらい登場するかも

しれない。


彼らには、まず上記の問題意識を持って研究してほしいと願う。

 

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2月19日(火)のつぶやき

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