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大学教授キョトンC日々アラカルト便り!!
民法822条の懲戒権を削除する動き。
民法 第820条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
→ 監護及び教育の権利義務が明記された。
民法 第822条
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を
懲戒することができる。
→ 懲戒権が明記された。
監護及び教育の権利義務の具体的な範囲を示すこと、
&
必要な範囲内について具体的に示すこと
こうした手続きを踏まえて、
民法で規定する<懲戒権>を廃止することを速やかに検討することが不可欠でR
こうした動きは、激増する<児童虐待>を防止するためである。
親が自分の子供をしつけるために虐待・暴力を働いてもいいのだという
<正当化理由>を廃するためには、
懲戒権を排除すべきであろう。
ただ物事には、<光>と<影>がある。
懲戒権を排除することに伴う<影>にも注目すべきであろう。
親が子供を懲戒する権利を剥奪された後、親はどのような振る舞いをする
であろう。
親が子供を懲戒する権利を剥奪された後、子供はどのような振る舞いを
するであろう。
2019年度のゼミのメインテーマを昨年11月の段階で<虐待の社会学>
と設定した。
私のゼミで児童虐待を研究したいと思う新3年生が2人ぐらい登場するかも
しれない。
彼らには、まず上記の問題意識を持って研究してほしいと願う。
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