集合住宅にビラ配布をしたことで国家公務員法違反とする判決が昨日あった。
政党やその支持者が郵便受けや街頭でビラを配布することは普段に行われている行為です。
ところが、一般の公務員が配布すれば「犯罪」だというのが、国家公務員の宇治橋真一さんに東京地裁が出した判決の論旨です。(罰金10万円)
公務員にも憲法で認められている表現の自由や政治的権利はあります。公務員の政治行為が制限されるのは「行政の中立」が守れれない時です。
どこに「行政の中立」が守れなかったとの説明はありません。
宇治橋さんは、休日に職場から離れたところで「しんぶん赤旗」号外のビラ配布していたところを集合住宅へ配布中に「家宅侵入罪」で逮捕されました。
警察は、宇治橋さんが公務員とわかると「家宅侵入罪」を適用せず「公務員法違反」を適用し、公務員の政治活動に弾圧をかけることにしたものです。
裁判所もその意向を受けた判決を出しました。
憲法を守るべき裁判所が検察庁の意向に沿った「不当公務員弾圧」判決です。
総選挙が間近に控え、なんとか公務員の政治活動を抑え込もうとする政府の魂胆です。
自らの悪政で、国民の暮らしをないがしろにしたことへの怒りを押さえることはできません。
今度の選挙で自民公明政治にキッパリと「NO!」を突きつけましょう。
政党やその支持者が郵便受けや街頭でビラを配布することは普段に行われている行為です。
ところが、一般の公務員が配布すれば「犯罪」だというのが、国家公務員の宇治橋真一さんに東京地裁が出した判決の論旨です。(罰金10万円)
公務員にも憲法で認められている表現の自由や政治的権利はあります。公務員の政治行為が制限されるのは「行政の中立」が守れれない時です。
どこに「行政の中立」が守れなかったとの説明はありません。
宇治橋さんは、休日に職場から離れたところで「しんぶん赤旗」号外のビラ配布していたところを集合住宅へ配布中に「家宅侵入罪」で逮捕されました。
警察は、宇治橋さんが公務員とわかると「家宅侵入罪」を適用せず「公務員法違反」を適用し、公務員の政治活動に弾圧をかけることにしたものです。
裁判所もその意向を受けた判決を出しました。
憲法を守るべき裁判所が検察庁の意向に沿った「不当公務員弾圧」判決です。
総選挙が間近に控え、なんとか公務員の政治活動を抑え込もうとする政府の魂胆です。
自らの悪政で、国民の暮らしをないがしろにしたことへの怒りを押さえることはできません。
今度の選挙で自民公明政治にキッパリと「NO!」を突きつけましょう。