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市長村長の政治的?権限

2014年01月24日 19時12分19秒 | その他
 沖縄県名護市の市長選挙で現職の稲嶺氏の再選が決まりました。これが名護市でなければ単に「現職市長がその強みを発揮して再選しました」で一件落着ということになります。

 ところが稲嶺市長は普天間基地の辺野古への移設に反対の立場を明確にしていますから、今後、いろいろと波紋を呼ぶ可能性が有ります。果たして市長の権限を行使して辺野古への基地移設を阻めるのでしょうか。

 言うまでもなく、防衛問題は国の所管で、一市長に反対する権限はありません。もちろんそのあたりは心得られているようで、基地移設に付帯する工事等で市長の認可を得る必要があるものに関して権利を行使する考えと聞きます。

 けれども、辺野古への基地移設に反対するために、付帯する工事等を不認可にすることは、正しい権利の行使と言えるのか疑問があります。

 役所が認可か不認可かを決定できるとは言っても、胸先三寸のような恣意的な決定は許されず、それぞれの案件に関して予め定められた許認可の条件を満たすかどうかによって判断されますから、内容的な不備が無い限り、気に入らないから不認可という事は許されません。

 若干話が逸れますが、通りにくいと思われがちな特許出願でさえ、不特許事由に該当せず特許要件を満たすものは原則許可しなければならず、審査官が恣意的に、つまり好き嫌いで決めることは許されません。これが行政と言うものではと思います。


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