医療裁判傍聴記

傍聴した観想など

千葉県弁護士 ちーべん 飲食店女性に強制性交致傷、傷害事件 有罪判決!

2022-06-07 20:35:22 | 傍聴記
午後3時から201号法廷で(上岡哲生裁判長)で千葉県弁護士会所属 武田祐介弁護士に対する強制性交致傷罪 傷害罪の裁判の判決が言い渡されました。

裁判官、裁判員が入廷し被告人が証言台の前に立つと裁判長から判決が言い渡されました。

主文 
被告人を懲役13年(求刑 懲役15年)に処する。未決勾留日数中230日を 刑に算入する。

理由
事実認定は起訴状と同様のようです。
量刑の理由
被告人は第1の傷害事件を起こした1年4カ月後の1か月間に2件の強制性交致傷事件を起こしている、弁護士の肩書きを信用していた被害者に対し渡したい物があると自宅に誘いこみ部屋に入った後に顔面に複数の暴行を行ったうえでの犯行であり被害者に約2週間の傷害を負わせている。第3事件は被害女性をカラオケに誘った後、被告人の家に無理に連れ込んだ後に顔面を複数回殴って性交しようとした犯行であり被害者に約2週間の傷害を負わせている。性交は未遂に終わっているのは被害者が頑張って逃げ出したからであり性交がされる可能性は高く悪質な事案である。

第2事件のAさんは、性的暴力の被害の苦痛を述べており被告人から慰謝料600万円の賠償を受け取った後も被告人に対し厳しい処罰を望んでいる。第3事件のBさん暴力、性的被害を受けそうになった苦痛を述べており被告人から慰謝料500万円の賠償を受け取った後も被告人に対し厳しい処罰を望んでいる。
弁護人は被害者は任意に自宅に行っていて事件は偶発的に起きたと主張するが、相手の拒絶を意に返さず自らの性欲を満たす為に犯行に及んでいる。当初から暴行して性交しようと計画をしていたとまでは言えないが被告人に有利な特段組むべき事情がない。

被告人の刑事責任は相当重い、被告人が公判廷で反省や謝罪を述べているが被害者の心情や実情に思いを致す部分が少なく他人事のように聞こえる発言が見られ全体として自分の犯した罪に十分に向き合って反省しているとは評価できない。
被告人の家族や友人が被告人の社会復帰後の更生に協力することを述べ性障害の治療を受けさせているが、長期の服役が相当とされることによれば量刑に大きく影響する事情とは評価できない。
この記事についてブログを書く
« 千葉県弁護士 ちーべん 飲... | トップ | 弁護士に懲役13年 女性2人自... »

傍聴記」カテゴリの最新記事