医療裁判傍聴記

傍聴した観想など

【独自】検察事務官が特捜部の書類変造、印影をコピーして貼り付け…火災後に一部見つかる

2021-11-27 19:41:01 | 法曹界
 東京地検特捜部の捜査関係書類を変造したとして、同地検が担当の検察事務官を内規に基づく厳重注意処分としていたことが、法務・検察関係者らへの取材でわかった。書類の一部が今年8月に発生した火災後に庁舎内で見つかり、同地検が経緯を調べていた。

 同地検などの入る東京・霞が関の検察合同庁舎では、8月12日午後3時45分頃、9階にある特捜部の執務室の床に置かれていた電源タップから出火し、間もなく消し止められる火災が起きた。

 複数の法務・検察関係者によると、タップの近くからは、熱で溶けたクリップのほか、焼け残った捜査関係書類数枚や封筒が見つかった。書類は特捜部が民間企業に捜査照会した回答書の写しで、変造された痕跡が確認されたという。

 写しは元々数十枚あり、封筒に入れられて保管されていた。同地検は、特捜部に所属する複数の職員から聞き取りを行うなどして、経緯を調査。回答書に関する事務を担当していた検察事務官が、本来は照会先が押すはずの印影をコピーして自分で貼り付けるなど、書類の変造を認めたという。

 捜査照会の回答書は刑事裁判の証拠として使用されることもあるが、今回の写しは記録として特捜部内で保存するためのものだった。

 行使の目的で書類が変造された場合、私文書変造罪などに問われる可能性もあるが、同地検幹部は「今回は行使する目的はなく、犯罪の成立は認めがたいとの結論に至った」と説明。火災については、「失火や放火などあらゆる可能性を念頭に調査したが、人為的なものと疑うに足りる証拠はなかった」としている。

 同地検は事務官の処分や火災の詳しい原因を公表していない。

2021年11月27日 読売新聞

中3少女に“わいせつ”防衛医科大生逮捕

2021-11-26 18:52:33 | 医療界
中学3年生の少女にホテルでわいせつな行為をしたとして防衛医科大学校に通う25歳の男が逮捕されました。

警察によりますと逮捕された防衛医科大学校の学生、I容疑者はことし7月、横浜市のホテルで中学3年生の14歳の少女にわいせつな行為をした疑いがもたれています。

少女の日常生活に関するSNS上の書き込みにI容疑者が積極的に返信して親しくなり、その後、実際に会ってホテルに誘い込み犯行に及んだということです。少女は1か月ほどして知人に相談し、知人が警察に連絡して事件が発覚しました。

少女とのやりとりでI容疑者は少女の年齢を認識していましたが、調べに対し「お互い合意の上でした」などと話し、容疑を一部否認しているということです。

2021年11月26日 日テレNEWS

医療ミスを認め愛知・小牧市民病院が手術で死亡した女性の遺族と和解へ

2021-11-25 19:45:23 | 医療界
 手術で死亡した女性。愛知県小牧市が医療ミスを認め、遺族に約2500万円の損害賠償で和解の方針です。

 小牧市によりますと、2016年7月、小牧市民病院で腰の手術を受けた80代の女性が手術中に大量出血し、輸血が行われましたが2時間後に死亡しました。

 遺族の要望を受けて第三者機関の「医療事故調査・支援センター」が調査したところ、女性の死因は出血性ショックで、手術中の管理が不十分だった病院側に責任があると判断しました。

 小牧市はこれを受けて医療ミスを認め、10月、遺族に2500万円の損害賠償を支払う方針を決めたということです。

 小牧市民病院は「ご遺族に心からお詫び申しあげる。再発防止に努めます」とコメントしています。

2021年11月25日 CBCテレビ

貸金回収の弁護士、債務者の「風俗店勤務歴」を記載した文書送り付け返済迫る

2021-11-20 21:35:57 | 法曹界
 債務者のプライバシー情報を悪用しておびえさせ、貸金の返済を迫ったとして、兵庫県弁護士会が姫路市に事務所がある同会所属の岡崎晃弁護士(57)を戒告の懲戒処分にしたことがわかった。処分は10日付。

 県弁護士会によると、岡崎弁護士は貸金回収の依頼を受け、債務者の代理人に対し、債務者の両親の住所や、債務者に風俗店の勤務歴があることなどを記載した文書をファクスで送り、返済を求めたという。

 同会は処分の理由について、「不要かつ不適切なプライバシー情報を利用して債務者をおびえさせ、支払い約束を引き出そうとする行為で、弁護士として公正さに欠ける」としている。

2021年11月20日 読売新聞

市川市診療所レントゲン室 児童ポルノ、千葉県迷惑防止条例違反事件 有罪判決!

2021-11-18 19:20:25 | 傍聴記
午後2時30分から715号法廷(大槻友紀裁判官)で、レントゲン技師の安藤雅大被告の児童ポルノ、盗撮事件の判決が言い渡されました。

主文 被告人を懲役1年(求刑 懲役1年)に処する。この裁判確定の日から3年間は執行を猶予する。

理由
起訴状と同一の事実を認定しました。
令和2年7月、病院のレントゲン室で着替え中の被害者15歳が18歳未満であることを知りながら、乳房が露出している姿態を動画撮影機能付きの携帯電話で動画撮影し、内臓記録装置に記録させて保存し、もって密かに児童の姿態であって衣服を着けない性的部位が露出されて性欲を刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した。
令和3年6月、同病院のレントゲン室において患者21歳に対して、更衣室において下着等を撮影し、みだりに著しく羞恥させ不安をおぼえさせるような行為をした。
量刑の理由
被告人が勤務していた病院で、着替え中の患者を盗撮したものである。本件被害を知った被害児童の不安感は大きく、同人の健全な育成への影響が懸念されます。被告人の供述によると1年程度は同様の犯行を繰り返すなど常習性が顕著である。仕事のストレスを発散するなどと犯行理由を供述していますが動機に酌量の余地はありません。刑事責任は重い。
他方、被告人は罪を認め謝罪文を書いて反省の態度を示している。クリニックに通院をするなどして更生を誓っています。これらの事情を考慮して今回は執行を猶予します。