午前10時から201号法廷(品川しのぶ裁判長)で、元県警警部の岡田誠被告の強制性交等の判決の言い渡しが行われました。傍聴者が多くて今日も抽選でした。
黒スーツ姿の岡田被告は証言台の前に立ち、俯いた様子で判決の言い渡しを受けました。
主文 被告人を懲役13年(求刑 懲役17年)に処する。未決拘留日数240日は刑を終えたものとして扱う。
理由
第一 平成26年7月 Dさん(19才)包丁で脅し目隠しで強姦
第二 平成27年4月 Fさん(22才)包丁で脅し目隠しで強姦
第三 平成29年7月 Eさん(29才)包丁で脅し目隠しで強制性交
第四 令和4年6月 Aさん(32才)浴室での裸体を携帯で盗撮
第五 令和4年8月 Bさん(48才)リビングでの下着姿を携帯で盗撮
第六 令和4年8月 Cさん(26才)駅エスカレーターでスカート内を盗撮
以上の認定事実に基づいて法律を適用し主文の通り処断しました。
量刑の理由
3件の住居侵入、強姦、強制性交について、被告人が深夜一人暮らしの女性を狙って侵入し包丁を突き付け暴行脅迫を加えて強制性交等に及んだ、卑劣で尊厳を無視した性的自由を侵害する犯行である。
被告人は歪んだ性欲や好奇心を満足させスリルを味わいたいなどの身勝手な欲求から各犯行を繰り返した。被害者らは就寝中に自宅に侵入され、いきなり包丁を突き付けられ強い恐怖のもと、なすすべもなく性的行為を次々と強いられた。各被害者の被った精神的苦痛は計り知れず未だ苦しみの中にある。被告人に厳重な処罰を望んでいる。
被告人は被害者に全財産を支払い慰謝の措置を講じているが、被害は回復しておらず量刑に当たって考慮できる程度は限られます。
条例違反の犯行は、自宅等で無防備な被害者を盗撮したというものである。自己の欲望を満足するために敢行した悪質で身勝手な犯行である。
本件犯行当時、被告人は警察官であった。法を順守することが社会で強く期待される立場にありながら期待を裏切って重大犯罪に及んでおり社会に与えた影響は大きい。
もっとも各犯行において警察官としての知識や経験、立場を悪用したと認めるに足りるとした証拠は無い。前科がない。
以上の事情を前提に性犯罪における量刑傾向を踏まえ主文の刑罰が相当であると判断しました。