女性の患者さんが、他院で乳癌のため左右乳房全摘出をしたのは、被告病院の診療において胸のしこりを乳癌と疑って医師に訴えていたにもかかわらず、医師が乳腺腫と誤診し、適切な治療を受けられなかったとして訴えられているようです。
被告帝京卒医師の主張
(以前、帝京大学ちば総合医療センターにて乳腺外来診療を行なっていた)
初診において、触診で右胸に一cmの腫瘍を発見し、エコーおよびマンモグラフィー検査を行なったところ、石灰化があり細胞診のクラス分類ではカテゴリー3の悪性の疑い(判定困難で再検査が必要)と診断し、一ヶ月後に再診するように告げた。
癌の特徴であるスピキュラ様所見はなかった。
二ヶ月後に患者は再診に訪れエコーをしたところ、腫瘍は少し小さくなっていた。
再び、一ヶ月後に生検をするため再診するように告げたが、その後、患者は二年間、来院しなかった。
仮に、二度目の診察で生検し癌が発見出来たとしても部分切除は避けられなかったうえ、全摘出の可能性もあった。
原告の主張
初診において、医師から癌ではなく乳腺腫である、細胞診のクラス分類ではカテゴリー1の良性であり、再診等の説明もなされなかった。
生検について質問をしたところ「正確に出来ず痛いだけであるからしても無駄」との回答をされ、二年後に腫瘍が硬くなるまで再院しなかった。
原告側協力医師の被告病院で撮影したマンモグラフィーの鑑定は、細胞診のクラス分類は3ではなく悪性を示すカテゴリー4である。
訴訟の見通しは、病院側がミスを認めている部分があり、菅原判事が和解を勧めていて、医師の過失が認定される可能性が高い事案のようです。
原告代理人は、石川貴康弁護士 松本新太郎弁護士(松本・山下綜合法律事務所) 藤井一弁護士(藤井・滝沢綜合法律事務所)
被告帝京卒医師の主張
(以前、帝京大学ちば総合医療センターにて乳腺外来診療を行なっていた)
初診において、触診で右胸に一cmの腫瘍を発見し、エコーおよびマンモグラフィー検査を行なったところ、石灰化があり細胞診のクラス分類ではカテゴリー3の悪性の疑い(判定困難で再検査が必要)と診断し、一ヶ月後に再診するように告げた。
癌の特徴であるスピキュラ様所見はなかった。
二ヶ月後に患者は再診に訪れエコーをしたところ、腫瘍は少し小さくなっていた。
再び、一ヶ月後に生検をするため再診するように告げたが、その後、患者は二年間、来院しなかった。
仮に、二度目の診察で生検し癌が発見出来たとしても部分切除は避けられなかったうえ、全摘出の可能性もあった。
原告の主張
初診において、医師から癌ではなく乳腺腫である、細胞診のクラス分類ではカテゴリー1の良性であり、再診等の説明もなされなかった。
生検について質問をしたところ「正確に出来ず痛いだけであるからしても無駄」との回答をされ、二年後に腫瘍が硬くなるまで再院しなかった。
原告側協力医師の被告病院で撮影したマンモグラフィーの鑑定は、細胞診のクラス分類は3ではなく悪性を示すカテゴリー4である。
訴訟の見通しは、病院側がミスを認めている部分があり、菅原判事が和解を勧めていて、医師の過失が認定される可能性が高い事案のようです。
原告代理人は、石川貴康弁護士 松本新太郎弁護士(松本・山下綜合法律事務所) 藤井一弁護士(藤井・滝沢綜合法律事務所)