午後1時から、原告さんの本人訴訟で歯科医院に対する裁判がありました。
被告医院にてキレイライン矯正(マウスピースによる前部の軽度の部分矯正)で歯の捻じれ、段差の治療を半年程度されていたようです。
その後、小歯の審美の治療を依頼したところラミネートべニア(薄い板を貼り付け)での治療を希望していたところクラウン(被せ歯)で治療をされてしまい紛争になっているようです。
医師尋問が主尋問30分反対尋問30分
医師としては、最初からクラウンでやるつもりでジルコニア1本4万4000円程度の説明をしていた。自分は9割ぐらいクラウンでやっています。
カルテに歯ぎしりと書いてあったので向いていないと思ったのです。補綴方法の注文がありませんでした。
ラミネートべニアは口臭の原因や段差が出来るので舌触りが悪くなります。
小歯治療でクラウンのために歯を削る量は通常より少ないのでリスクは少ないです。
反対尋問
カルテは情報開示で取り寄せましたが、半年ほど待たされました。
カルテにはラミネートべニアの値段4万4000円を説明したと書いてあります。
リスクの説明がカルテに書いてありません。
クラウンの仮歯が脱離して強い痛みを訴えて来院した時に、沁みる状態が続けば神経を抜く事もあると説明をされましたが、医師の説明においては術前に行われるべきだと思いました。
本人尋問 陳述書を基に裁判官が質問をしました
歯を削らなくてよいラミネートべニアで治療したいことは伝えていました。
矯正中にもラミネートべニア治療のスペースメイキングをしていると聞かされていました。
健康な歯は削りたくないのでクラウンはしたくないと伝えていました。
施術後10日ぐらいクラウンの処置が施されている事が分からなかったのですが家で仮歯が外れて凄く沁みるようになりました。おかしいと思いカルテ開示をお願いしました。
マウスピースを外すときに仮歯が外れて怖くなってマウスピースを付けるのが怖くなり歯の捻転が戻ってしまいました。
判決が12月に言い渡されるようです。
被告側代理人 福田一博弁護士(小西貞行法律事務所)土方祐介弁護士(清澄通り法律事務所)