自宅で麻薬や覚せい剤を所持していたとして、麻薬取締法違反などの罪に問われた元NHKディレクター迫間崇被告(47)に東京地裁は28日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)の判決を言い渡した。
判決理由で渡辺美紀子裁判官は「リウマチの痛みを軽減するために長期間麻薬を使用しており、麻薬に対する親和性、依存性は顕著だ」と指摘。一方で「前科がなく反省しており、事件により懲戒免職にもなっている」と述べた。
判決によると、迫間被告は2月15日、東京都渋谷区の自宅で、ゴメオと呼ばれる麻薬約17グラムや、覚せい剤約0.04グラムを所持していた。
2012.5.28 11:28 産経ニュース
判決理由で渡辺美紀子裁判官は「リウマチの痛みを軽減するために長期間麻薬を使用しており、麻薬に対する親和性、依存性は顕著だ」と指摘。一方で「前科がなく反省しており、事件により懲戒免職にもなっている」と述べた。
判決によると、迫間被告は2月15日、東京都渋谷区の自宅で、ゴメオと呼ばれる麻薬約17グラムや、覚せい剤約0.04グラムを所持していた。
2012.5.28 11:28 産経ニュース