喜多院法興寺

住職のひとりごと

アパート更新料は無効=「消費者の利益害する」大阪高裁

2009-08-29 06:20:53 | Weblog
時事通信
 {アパートの賃貸契約を継続する際に更新料を取るのは違法として、京都市の男性会社員(54)が元の家主を相手に、支払い済みの更新料など計55万5000円を返すよう求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(亀田広美裁判長代読)は「更新料の契約条項は消費者契約法に違反し無効」として、請求を退けた一審京都地裁判決を変更し、家主に45万5000円の返還を命じた。

 別の同種訴訟で7月、京都地裁が初めて更新料を無効とする判決を出したが、二審で借り主の訴えを認めたのは初めて。家主側は、判決を不服として最高裁に上告する方針。

 成田裁判長は、更新料の法的性質について「賃借権の強化や家賃の補充とはいえない」と判断した。

 また、「正当な理由なく家主が更新を拒絶できないと定めた借地借家法を説明せずに、更新料支払いを義務付けた」と指摘。更新料条項は消費者の利益を一方的に害すると結論付け、消費者契約法施行後の更新料全額と、未払い家賃を引いた敷金の返還を命じた。}

 関西では1年ごとに更新料を支払っていたのを初めて知った。今まで慣例だとして当たり前に徴収してきたことに驚く。借地借家法で正当な理由なく家主が更新を拒絶できない事を今回知った。判決では契約更新時に入居者から「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らし無効とし、45万5000円の返還を命じた。今まで通用してきた慣例に法的メスが入り、改善することを願う。



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