読売新聞
{江戸時代の相撲興行などで知られる東京都墨田区の「 回向院 ( えこういん ) 」が、ペットの骨の保管施設は宗教施設ではないとの理由で固定資産税など約138万円を課されたのを不服とし、都に課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で決が23日、東京高裁であった。
一宮なほみ裁判長は「回向院は江戸時代から動物供養が行われ、地域住民からも厚い信仰の対象とされている。保管施設は非課税の宗教施設といえる」と述べ、課税を認めた1審・東京地裁判決を取り消し、都の課税処分を違法とする判決を言い渡した。
判決によると、回向院は、動物愛好家らから動物の「遺体」が持ち込まれると、境内の建物内にあるロッカーで1年間無料で「遺骨」を安置した後、飼い主が希望すれば、年間2万~5万円で安置・供養している。宗教施設は原則非課税とされているが、都は2003年の調査でこのロッカーを確認、04年にロッカー部分についてのみ固定資産税と都市計画税を課した。
1審は「民間業者の動物霊園と大きな違いはない」として、課税を適法としたが、控訴審判決は「宣伝広告は一切していないなど、民間業者の営利事業とは違う」と述べた。
東京都の話「主張が認められず残念。判決をよく見て対応を検討したい」}
東京高裁で、ペットの骨の保管施設は宗教施設ではないとの理由で固定資産税など約138万円を課されたのを不服とし都に課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、課税を認めた1審・東京地裁判決を取り消し、都の課税処分を違法とする判決を言い渡した。当然の判決といえる。
{江戸時代の相撲興行などで知られる東京都墨田区の「 回向院 ( えこういん ) 」が、ペットの骨の保管施設は宗教施設ではないとの理由で固定資産税など約138万円を課されたのを不服とし、都に課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で決が23日、東京高裁であった。
一宮なほみ裁判長は「回向院は江戸時代から動物供養が行われ、地域住民からも厚い信仰の対象とされている。保管施設は非課税の宗教施設といえる」と述べ、課税を認めた1審・東京地裁判決を取り消し、都の課税処分を違法とする判決を言い渡した。
判決によると、回向院は、動物愛好家らから動物の「遺体」が持ち込まれると、境内の建物内にあるロッカーで1年間無料で「遺骨」を安置した後、飼い主が希望すれば、年間2万~5万円で安置・供養している。宗教施設は原則非課税とされているが、都は2003年の調査でこのロッカーを確認、04年にロッカー部分についてのみ固定資産税と都市計画税を課した。
1審は「民間業者の動物霊園と大きな違いはない」として、課税を適法としたが、控訴審判決は「宣伝広告は一切していないなど、民間業者の営利事業とは違う」と述べた。
東京都の話「主張が認められず残念。判決をよく見て対応を検討したい」}
東京高裁で、ペットの骨の保管施設は宗教施設ではないとの理由で固定資産税など約138万円を課されたのを不服とし都に課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、課税を認めた1審・東京地裁判決を取り消し、都の課税処分を違法とする判決を言い渡した。当然の判決といえる。