喜多院法興寺

住職のひとりごと

男性へのセクハラ禁止へ 改正均等法成立

2006-06-16 05:24:07 | Weblog
朝日新聞
 {一見性別とかかわりなく見える基準が、結果的に一方の性に不利益になる「間接差別」の禁止や、女性だけでなく男性へのセクハラ防止を企業に義務づけることなどを盛り込んだ改正男女雇用機会均等法が15日、衆院本会議で全会一致で可決、成立した。来年4月施行に向け、今後、省令や指針づくりに入る。

 間接差別については、使用者側が「概念が浸透しておらず混乱を招く」と導入に消極的だったため、改正法では省令で三つ((1)募集・採用時の身長・体重・体力要件(2)総合職採用時の全国転勤要件(3)昇進時の転勤経験要件)の禁止を挙げる「限定列挙」方式を取った。
 ただ、「三つ以外は問題なしと解釈される恐れがある」「変化する差別に対応できない」などの批判にも配慮し、「間接差別は省令の規定以外にも存在しうる」とし、司法判断で規定以外の差別も違法となることがあることを周知する付帯決議をつけた。また、付則で「施行5年後」とした見直し規定についても、5年を待たなくても機動的に見直すことを盛り込んだ。

 また、これまで女性に限ってきた性差別を、男性でも禁じる。これにより企業は、男性へのセクハラ防止対策も義務づけられるほか、事務職や看護師などの職種で、男性を理由に採用しないことも禁じられる。セクハラ防止策も、企業の配慮義務から、企業が措置をとる義務へと強化した。

 また、妊娠・出産などを理由にした正社員からパートへの変更、有期雇用者の契約更新をしないなどの不利益扱いも禁止。これまでは禁止のみの規定だった妊娠・出産を理由にした解雇については、妊娠中や出産後1年以内は「無効」とした。}

「間接差別」の禁止や、これまで女性に限ってきた性差別を、男性でも禁じる。女性だけでなく男性へのセクハラ防止を企業に義務づけることなどを盛り込んだ改正男女雇用機会均等法が15日、衆院本会議で全会一致で可決、成立した。「間接差別」の禁止では、募集・採用時の身長・体重・体力要件で使用者の差別を禁止している。さらに司法判断で規定以外の差別も違法となることがあることを周知する付帯決議をつけた。年齢制限で就職できないのは、差別に当たると思うが、該当しうるのか、分からない。