犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

朝日新聞連載「人を裁く」 第4部・被害者の姿・(3)より

2009-02-08 19:22:27 | 国家・政治・刑罰
1月28日朝刊より

大阪地裁の横田信之判事(52)は、裁判官と研究者でつくる勉強会で「被害者の感情はどう量刑に反映させるか」という命題について議論したことがある。被害の大きさを量刑へ反映させることでは多くの意見が一致したが、「感情」の反映については考え方が異なった。「大きく考慮したほうがいい」という積極論の一方、「感情の違いで量刑が動くと不公平になる」という慎重論もあったという。

そこに加わる裁判員は、被害者の感情をどう受け止めればいいのか。横田判事は、「模擬裁判でも裁判員によって見方が分かれることが多い」と認めたうえで、むしろ「幅広い意見が集まるなかでバランスが取れていくのではないか」と期待する。


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近代刑法の枠組みは、人間の感情を徹頭徹尾合理化したシステムである。そこでは、外形的な構成要件の客観性を前提に、それに対応した故意が想定され、さらには動機をその周辺に位置づけている。ここでは、「罪を犯さないこと」の感情は完全に脱落している。実際の世の中においては、殴られた瞬間の相手方の痛みを想像する者は、暴行罪を犯すことができない。また、バッグを奪われた瞬間の悔しさ、悲しさ、腹立たしさ、唖然とした気持ちを想像する者は、引ったくりの窃盗罪を犯すことができない。同じく、大金を騙し取られた事実を知った時の脱力感、やるせなさ、人間不信、惨めさを想像する者は、振り込め詐欺を犯すことができない。このような犯罪は、他者における複雑な感情に対する想像を全く欠落させ、自らの欲望に満たされた者のみが行うことができる。

人間が、お互いに「嫌なことをしない」という不文律を自発的に守っている限り、国家による法律の手を借りる必要はない。社会のルールを守るという行動につき、決められているから従っているのか、それとも他者の気持ちを想像して行っているのか、この差は大きい。例えば、電車内のマナー1つをとってみても、自己を他者に置き換え、他者を自己に置き換える能力の違いによって、その不快感のリアルさは格段に異なってくる。ここには、ルールを叫べば叫ぶほど、そのルールの根拠が見えにくくなるという逆説がある。「腐敗した社会には多くの法律がある」との格言が示すとおり、他者に共感する能力のない人間が多い社会においては、結果的に多くの法律やルールが必要になる。共同体の中で生きる能力とは、他者の感情を想像する能力のことであり、その前提として自らの感情を分析的に捉える能力のことでもある。

近代刑法の罪刑法定主義は、ある行為が正しいか否か、許されるか否か、二者択一で明確に線引きする方法を採用した。そこで必要なことは、与えられた情報としての条文や判例をよく読むことであって、自らの頭で考えることではない。ましてや、法を破ると自分はどんな気持ちになるのか、周囲はどんな気持ちになるのか、その感情を掘り下げることではない。しかしながら、実際の世の中において大多数の人々が犯罪を禁忌するのは、条文や判例の知識によるものではなく、他者の痛みに対する避けがたい共感と実感によるものである。ここで「共感」とはまさに感情の共有のことであり、「実感」とはまさに現実的な感情のことである。そして、ここにおける感情とは、理性との二元論において下位に置かれるそれのことではなく、人間の全身的な倫理を支えるそれのことである。