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「市民後見人」とは、判断能力が十分でない方が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう身近な立場で、その方の生活を支援していく親族以外の市民による後見人のことです。
9月24日に保健センターで講演会がありました。
「認知性の方の生活を守る」~知っておきたい成年後見制度
講師 社会福祉士 柴藤千子(しとうゆきこ)先生
権利擁護のための制度(認知性等の方の権利を守っていくための制度)
が2つあります。
1つめが、地域福祉権利擁護事業(社協が行なっています。)
2つめが、成年後見制度(国が行なっています)
成年後見制度には、
1.任意後見制度と、2.法定後見制度があり、
法定後見制度には、補助・保佐・成年後見の3種類あります。
できれば、判断能力のあるときに、1の任意後見制度を将来のために準備しておかれるといいかと思います。
手続きは、公証役場で公正証書を作成します。
この段階では効力は発生しません。
家庭裁判所へ任意後見監督人の申し立て・選任があってから任意後見人の仕事が始まります。
後見人等の仕事
1.身上監護・・・福祉・医療サービス等を使ってその人らしい生活を送ることが出来るように支援する。
2.財産管理・・本人の生活に必要な費用を適切に管理する。
.身上配慮義務・・本人が自分らしく暮らせるように配慮する。
具体例をあげ、とてもわかりやすい講演会で成年後見制度がどういうものが理解できよかったと思います。
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