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選挙管理委員会から連絡

今日、選挙管理委員会から封書が届きました。

何かな~と思って開封すると、選挙長からの連絡で、

平成31年4月21日執行の吹田市議会議員選挙において、
あなたは公職選挙法第93条第1項第3号に規定する供託物没収点以上の得票がありましたので、
選挙及び当選の効力確定に伴い、
供託物の返還を請求することができることになりました。


とありました。

つまり、供託金(30万円)を返還してもらえるということです。
そのための供託証明書
供託物が没収されない旨の証明書
供託金払渡請求書
供託金払渡請求書の記入例
各1通ずつを受け取りに来てください、
という内容でした。

第93条第1項第3号では、供託物没収点について次のように書かれています。
第3号
都道府県又は市の議会の議員の選挙
 当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一

今回に当てはめると、
議員の定数は36(人)
有効投票数は、140,202(全候補者の合計得票数)
140,202÷36÷10=389.45
となります。

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