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農業委員に議員は必要でしょうか

今議会に、農業委員会の条例改正が提案されています。

平成27年の農業委員会法の改正によって
農業委員の選出方法は、これまでの選挙制と市町村長の選任制の併用から「市町村長の任命制」に変更されることになりました。

これまで議会から4人の委員が選ばれていたので、この法律改正によって、議員が委員になることはなくなったのだと思い込んでいました。
しかし、条例改正の説明を聞いたところ、公募したのち、市長の任命を受けるのですが、議員も公募により選ばれるということになり、4人枠はそのまま残るというのです。

公募になれば議員も応募することは可能でしょうが、だからと言って4人枠を残す理由にはならないと思うのです。

しかも委員報酬は月額49,000円、議員である委員の場合、議員報酬に加えてその額が支払われます。

農業についていない委員が一人以上必要ということもわかりますが、議員でなければならないということでもないと思うのです。

条例案については本会議質疑でも数人の議員がされましたし、委員会付託された委員会でも議論があったようですが、聞いたところによると条例案は修正案がでることもなく委員会で承認されたとのことです。

15日が本会議の討論採決の日ですので、そのときまでに、どのように態度を表明するか、よく考えようと思います。

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